祝日がある週において二度休日出勤があった場合の割増賃金
お世話になります。
当法人の休日は、土日祝で、内日曜が法定休日、給与は月給日給制、所定労働時間は一日8時間(8:00~17:00)、週40時間です。
先々週初めて、週中の祝日と土曜日の2回、それぞれ5時間(8:00~13:00と7:00~12:00)の休日出勤がありました。
この場合の割増賃金についてですが、どちらも法定内休日として1倍でよろしいのでしょうか。それとも祝日の5時間と土曜日の3時間は1倍で、週40時間を超える2時間については1.25倍になるのでしょうか。
初心者なので質問がわかりにくいかもしれず、申し訳ありません。
よろしくお願いします。
投稿日:2025/04/02 09:13 ID:QA-0150315
- kujiraさん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
今回のケースでは、土曜日の2時間分(週40時間を超過した部分)のみ1.25倍、それ以外は通常賃金(1.0倍)で問題ありません。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
ご質問いただきましたケースでは、割増賃金の計算方法は以下のようになります。
1. 労働時間の確認
所定労働時間:週40時間(1日8時間×5日)
休日の定義
日曜:法定休日
土曜・祝日:法定外休日(会社が独自に定めた休日)
2. 休日出勤の状況
先々週の休日出勤(合計10時間)
出勤日 勤務時間 労働時間累計法定労働時間超過
祝日(水) 8:00~13:00(5時間) 5時間 なし
土曜 7:00~12:00(5時間) 10時間 週40時間超過:2時間
3. 割増賃金の適用
出勤日 労働時間 割増賃金率 理由
祝日(水) 5時間 1.0倍(通常賃金)法定外休日のため割増なし
土曜 3時間1.0倍(通常賃金)法定外休日のため割増なし
土曜の 4時間目・5時間目2時間1.25倍(25%割増)週40時間超過分のため時間外労働
4. 結論
割増賃金の計算方法
祝日 5時間分 → 通常賃金(1.0倍)
土曜 3時間分 → 通常賃金(1.0倍)
土曜の4時間目・5時間目(計2時間) → 1.25倍(時間外労働)
5. ポイント
法定外休日(祝日・土曜)の勤務は、法定労働時間(週40時間)を超えない限り、通常賃金(1.0倍)
週40時間を超えた労働時間は、時間外労働扱いとなり1.25倍
法定休日(日曜)に出勤した場合は1.35倍の割増が必要(今回は対象外)
6. まとめ
→ 今回のケースでは、土曜日の2時間分(週40時間を超過した部分)のみ1.25倍、それ以外は通常賃金(1.0倍)で問題ありません。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/04/02 10:21 ID:QA-0150334
相談者より
早々のご回答ありがとうございます。
詳細でとてもわかりやすい説明なので、今後出てくるケースの考え方にも応用できそうです。
投稿日:2025/04/02 14:56 ID:QA-0150366大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法定内休日の場合ですと、労働日の勤務時間と同様に時間外割増賃金の計算対象とされます。
従いまして、祝日の5時間と土曜日の3時間は1倍、週40時間を超える2時間については1.25倍の賃金支給となります。
投稿日:2025/04/02 11:01 ID:QA-0150336
相談者より
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2025/04/02 14:57 ID:QA-0150367大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問をいただきましたケースでございますが、
・法令上は、週40時間を超える2時間についてのみ、1.25倍で計算が必要です。
・上記はあくまで法令上となりますが、貴社の会社規程において、法令以上の
取扱いを定めている場合が多々ございます。
優先して確認すべき事項は、貴社の会社規程において、どのような定めをしているかでございまして、法令以上の定めがあれば、会社規程に沿った計算を行ってください。
以上、まずは会社規程をよくご確認なさってください。
投稿日:2025/04/02 11:13 ID:QA-0150338
相談者より
ご回答ありがとうございます。
念のためもう一度確認しましたが、会社規程には特に法令以上の記載はありませんので、法令通り2時間のみ割増でよさそうです。
投稿日:2025/04/02 15:00 ID:QA-0150368大変参考になった
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