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祝日がある週において二度休日出勤があった場合の割増賃金

お世話になります。

当法人の休日は、土日祝で、内日曜が法定休日、給与は月給日給制、所定労働時間は一日8時間(8:00~17:00)、週40時間です。

先々週初めて、週中の祝日と土曜日の2回、それぞれ5時間(8:00~13:00と7:00~12:00)の休日出勤がありました。
この場合の割増賃金についてですが、どちらも法定内休日として1倍でよろしいのでしょうか。それとも祝日の5時間と土曜日の3時間は1倍で、週40時間を超える2時間については1.25倍になるのでしょうか。

初心者なので質問がわかりにくいかもしれず、申し訳ありません。
よろしくお願いします。

投稿日:2025/04/02 09:13 ID:QA-0150315

kujiraさん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

今回のケースでは、土曜日の2時間分(週40時間を超過した部分)のみ1.25倍、それ以外は通常賃金(1.0倍)で問題ありません。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。

ご質問いただきましたケースでは、割増賃金の計算方法は以下のようになります。
1. 労働時間の確認
所定労働時間:週40時間(1日8時間×5日)
休日の定義
日曜:法定休日
土曜・祝日:法定外休日(会社が独自に定めた休日)

2. 休日出勤の状況
先々週の休日出勤(合計10時間)
出勤日    勤務時間    労働時間累計法定労働時間超過
祝日(水) 8:00~13:00(5時間) 5時間    なし
土曜    7:00~12:00(5時間) 10時間  週40時間超過:2時間

3. 割増賃金の適用
出勤日    労働時間 割増賃金率    理由
祝日(水) 5時間  1.0倍(通常賃金)法定外休日のため割増なし
土曜    3時間1.0倍(通常賃金)法定外休日のため割増なし
土曜の 4時間目・5時間目2時間1.25倍(25%割増)週40時間超過分のため時間外労働

4. 結論
割増賃金の計算方法
祝日 5時間分 → 通常賃金(1.0倍)
土曜 3時間分 → 通常賃金(1.0倍)
土曜の4時間目・5時間目(計2時間) → 1.25倍(時間外労働)

5. ポイント
法定外休日(祝日・土曜)の勤務は、法定労働時間(週40時間)を超えない限り、通常賃金(1.0倍)
週40時間を超えた労働時間は、時間外労働扱いとなり1.25倍
法定休日(日曜)に出勤した場合は1.35倍の割増が必要(今回は対象外)

6. まとめ
→ 今回のケースでは、土曜日の2時間分(週40時間を超過した部分)のみ1.25倍、それ以外は通常賃金(1.0倍)で問題ありません。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/04/02 10:21 ID:QA-0150334

相談者より

早々のご回答ありがとうございます。
詳細でとてもわかりやすい説明なので、今後出てくるケースの考え方にも応用できそうです。

投稿日:2025/04/02 14:56 ID:QA-0150366大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法定内休日の場合ですと、労働日の勤務時間と同様に時間外割増賃金の計算対象とされます。

従いまして、祝日の5時間と土曜日の3時間は1倍、週40時間を超える2時間については1.25倍の賃金支給となります。

投稿日:2025/04/02 11:01 ID:QA-0150336

相談者より

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2025/04/02 14:57 ID:QA-0150367大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問をいただきましたケースでございますが、

・法令上は、週40時間を超える2時間についてのみ、1.25倍で計算が必要です。

・上記はあくまで法令上となりますが、貴社の会社規程において、法令以上の
 取扱いを定めている場合が多々ございます。

優先して確認すべき事項は、貴社の会社規程において、どのような定めをしているかでございまして、法令以上の定めがあれば、会社規程に沿った計算を行ってください。

以上、まずは会社規程をよくご確認なさってください。

投稿日:2025/04/02 11:13 ID:QA-0150338

相談者より

ご回答ありがとうございます。
念のためもう一度確認しましたが、会社規程には特に法令以上の記載はありませんので、法令通り2時間のみ割増でよさそうです。

投稿日:2025/04/02 15:00 ID:QA-0150368大変参考になった

回答が参考になった 0

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