養育両立支援休暇について
休暇制度の統合+バージョンアップが法的に問題ないかをご質問させていただきます。
現在、社内規定で以下の休暇制度があります。
①配偶者が出産する場合に取得できる、出産サポート休暇
・出産予定日前6日から出産後14日の間で、最大2日
②当該出産に係り勤務しないことが相当であると認められる場合に取得できる子育てパパ休暇
・配偶者の出産予定日の8週間前の日から出産後8週間の間で、最大5日
③妊娠中または出産後1年以内の女性職員が妊娠又は出産に起因する障害等のため勤務することが著しく困難な場合に取得できる、妊娠障害休暇
・最大7日
これらの制度、1本の養育両立支援休暇(10日付与)に統合し、すっきりさせることが出来ないか検討しています。
ご見解を伺えますでしょうか。
投稿日:2025/03/27 10:18 ID:QA-0150095
- 初心者です。さん
- 大阪府/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
統合自体は法的に問題なし
ただし、「不利益変更」とならないよう、日数維持や取得条件の緩和などの工夫が望ましい
社員への説明と同意取得、労使協定の締結でリスク回避を図ると安心です。
ありがとうございます。
「出産サポート休暇」「子育てパパ休暇」「妊娠障害休暇」を1本の「養育両立支援休暇(10日付与)」に統合することの法的可否について、以下の点を考慮してご説明させていただきます。
1. 法的観点からの問題点
結論から言うと、法的には制度統合自体は問題ありませんが、条件によっては注意が必要です。
・ 育児・介護休業法や労基法に基づく法定休暇との関係
ご提示の休暇は、法定外休暇(会社独自の制度)と思われます。そのため、統合自体は法的に問題ありません。ただし、法定休暇(産前産後休業や育児休業)と異なり、法的義務はないものの、社員にとっての不利益変更と見なされる場合には慎重な対応が必要です。
・不利益変更に関するリスク
休暇日数が減少したり、取得要件が厳しくなる場合は「不利益変更」と判断される可能性があります。今回のケースでは、合計日数は14日→10日に減少するため、不利益変更と取られる可能性があり、労働契約法第10条により、不利益変更は「合理的な理由」と「労働者の同意」が必要です。統合する場合は、休暇の目的を広げたり、要件を緩和するなど、バージョンアップを図ると納得感が得られやすいでしょう。
2. 統合する場合の工夫ポイント
法的に問題ない形で統合するためには、以下のような工夫が有効です。
・ 日数減少の緩和策
「10日」→「最大14日」など日数据え置きにすることで、不利益変更のリスクを低減、もしくは、取得要件を柔軟にする(例:産前産後だけでなく、育児や看護などにも利用可能)
・ 取得条件を緩和
現行制度では休暇取得時期がそれぞれ制限されていますが、統合により時期制限を柔軟にすると利便性が高まります。
例:出産予定日前後だけでなく、妊娠期~出産後1年以内の任意のタイミングで取得可能
性別に関係なく取得できるようにすると、多様な家庭状況に対応しやすくなります
・ 労使協定と社員説明会
不利益変更と判断されないために、社員への丁寧な説明と同意取得が重要です
労使協定を締結することで、法的安定性が高まります。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/03/27 11:25 ID:QA-0150102
相談者より
大変参考になりました。ありがとうございます。
一部説明が不足しましたが、
①②の休暇は出産をする本人が取得できない休暇
③の休暇は出産をする本人のみが取得できる休暇
です。
そこで、どちらも取得できる休暇に拡大することで、要件緩和になると解しています。
また、日数については、
①②の休暇は計7日、③の休暇は7日ですが、統合後、10日間とすれば、不利益な変更とならない解しています。
この解釈には誤りはないでしょうか。
投稿日:2025/03/27 16:06 ID:QA-0150119大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
また、日数については、
1.2の休暇は計7日、3の休暇は7日ですが、統合後、10日間とすれば、不利益な変更とならない解しています。
この解釈には誤りはないでしょうか。について、回答させていただきます。
この解釈で、誤りはないかと存じますが、最終的には、監督官庁の担当部署にご確認いただきたく存じます。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/03/27 16:17 ID:QA-0150120
相談者より
ありがとうございました。監督官庁に相談するうえでの貴重な参考となりました。
投稿日:2025/03/27 21:55 ID:QA-0150131大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法令上の「養育両立支援休暇」とは、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に対しまして柔軟な働き方を実現するための措置の選択肢の一つとして示されているものになります。
従いまして、御社で挙げられている3つの休暇とは内容的に異なる休暇になりますので、これを「養育両立支援休暇」と定めて運用する事は出来ないものといえます。
投稿日:2025/03/27 22:39 ID:QA-0150134
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2025/04/10 15:21 ID:QA-0150780大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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