養育両立支援休暇について
休暇制度の統合+バージョンアップが法的に問題ないかをご質問させていただきます。
現在、社内規定で以下の休暇制度があります。
①配偶者が出産する場合に取得できる、出産サポート休暇
・出産予定日前6日から出産後14日の間で、最大2日
②当該出産に係り勤務しないことが相当であると認められる場合に取得できる子育てパパ休暇
・配偶者の出産予定日の8週間前の日から出産後8週間の間で、最大5日
③妊娠中または出産後1年以内の女性職員が妊娠又は出産に起因する障害等のため勤務することが著しく困難な場合に取得できる、妊娠障害休暇
・最大7日
これらの制度、1本の養育両立支援休暇(10日付与)に統合し、すっきりさせることが出来ないか検討しています。
ご見解を伺えますでしょうか。
投稿日:2025/03/27 10:18 ID:QA-0150095
- *****さん
- 大阪府/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
統合自体は法的に問題なし
ただし、「不利益変更」とならないよう、日数維持や取得条件の緩和などの工夫が望ましい
社員への説明と同意取得、労使協定の締結でリスク回避を図ると安心です。
ありがとうございます。 「出産サポート休暇」「子育てパパ休暇」「妊娠障害休暇」を1本の「養育両立支援休暇(10日付与)」に統合することの法的可否について、以下の点を考慮してご説明さ…
投稿日:2025/03/27 11:25 ID:QA-0150102
相談者より
大変参考になりました。ありがとうございます。
一部説明が不足しましたが、
①②の休暇は出産をする本人が取得できない休暇
③の休暇は出産をする本人のみが取得できる休暇
です。
そこで、どちらも取得できる休暇に拡大することで、要件緩和になると解しています。
また、日数については、
①②の休暇は計7日、③の休暇は7日ですが、統合後、10日間とすれば、不利益な変更とならない解しています。
この解釈には誤りはないでしょうか。
投稿日:2025/03/27 16:06 ID:QA-0150119大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
また、日数については、
1.2の休暇は計7日、3の休暇は7日ですが、統合後、10日間とすれば、不利益な変更とならない解しています。
この解釈には誤りはないでしょうか。について、回答させていただきます。
この解釈で、誤りはないかと存じますが、最終的には、監督官庁の…
投稿日:2025/03/27 16:17 ID:QA-0150120
相談者より
ありがとうございました。監督官庁に相談するうえでの貴重な参考となりました。
投稿日:2025/03/27 21:55 ID:QA-0150131大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、法令上の「養育両立支援休暇」とは、3歳から小学校就学前の子を養育する労…
投稿日:2025/03/27 22:39 ID:QA-0150134
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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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