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休憩時間の取り方について

接客業のためお客様がいらっしゃれば対応をしないといけなくて、その日のシフトが一人勤務で交代の職員がいない場合、通常お客様がいなくなったときにお昼の食事をとったりしますが、繁忙期などは法定内の1時間の休憩が取れない場合、勤務内に例えば15分休んだりしながらトータルで1時間をとっても良いでしょうか?
逆に休憩が取れなかったからと申告があれば、賃金に1時間つけるものなのでしょうか?

投稿日:2025/03/26 13:25 ID:QA-0150038

ことぴさん
鳥取県/販売・小売(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答8

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

実務上、休憩を複数回に分けて取得することはございます。

1勤務中に法定で定める休憩時間を取得していれば、直ちに法令違反を指摘されるものではございません。

休憩を取得できず、労働を継続している場合、当然ながらその時間帯については、賃金の支払義務がございいます。

但し、申告のみに頼らず、休憩を取得しなかった理由については確認が必要です。
特段、業務指示も理由も何らなく、休憩を取らなかったということであれば、
賃金を支払う必要もないでしょう。

また、場合によっては管理監督者の管理責任問題にも発展しうる問題です。

投稿日:2025/03/26 14:51 ID:QA-0150047

相談者より

お客様が途切れる時間帯もあるので、業務時間内で1時間休憩するようには言っております。
あくまで自己判断による申告であって指示等はしていません。

投稿日:2025/03/26 15:07 ID:QA-0150053大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

1.「30分未満切り捨て」は違法の可能性が高いためNGです。
2. 1分単位で残業代を計算して支給することが法的に正しい処理です。
3. 実務上は、「15分未満を切り上げ」にする処理も従業員にとって有利であり、トラブル防止につながります。

休憩時間は原則として一斉かつ連続で与える必要があります。労働基準法第34条では、「休憩は原則として一斉かつ連続して与えることが義務」とされています。
したがって、15分ずつ4回に分けて取得する方法は違法となる可能性が高いと判断いたします。労働基準法第34条で、6時間を超える労働 → 45分以上の休憩、8時間を超える労働 → 1時間以上の休憩、原則、一斉かつ連続で与える必要があります。
例外として、分割取得が認められるケースとしては、労使協定を締結している場合があり、労使協定で「分割休憩」を定めれば、15分ずつ取ることは可能です。
ただし、トータルで法定の休憩時間(1時間など)が確保される必要があります。
また、特定業種の場合、一部の業種では「一斉休憩の適用除外」が認められており、分割休憩が認められることがあります。(例:運輸業や保安業務など)
しかし、 接客業は除外されないため、原則として一斉かつ連続の休憩が必要です。
休憩が取れなかった場合の賃金の扱いは、休憩が取れなかった場合は「労働した」とみなされ、休憩が取れなければ、その時間は「労働時間」となり、1時間分の賃金を支給する義務があります。
繁忙期で休憩が取れない場合、休憩が取れなかった場合は、労働時間としてカウントし、賃金を支払う必要があるため、注意が必要です。

実務上の対応とアドバイスといたしましては、
1. 休憩時間は一斉かつ連続で取得
法的には1時間連続で休憩を取るのが原則です。
どうしても分割休憩を実施したい場合は、労使協定を締結する必要があります。
2. 休憩が取れなかった場合は賃金を支給
休憩を取れなかった場合は、その時間分の賃金を支給する義務があります。
→ 例:1時間休憩を取れなかった → 1時間分の賃金を支給
3. 繁忙期の対策
繁忙期に休憩が取れない事態を防ぐため、人員配置やシフトの見直しを検討するのがおすすめです。どうしても休憩が取れない場合は、「繁忙期手当」を支給するなど、従業員への配慮も有効です。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/03/26 15:20 ID:QA-0150056

相談者より

詳しいご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/03/28 10:19 ID:QA-0150155大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

岡本 雅行
岡本 雅行
Suncha(さんちゃ)社会保険労務士事務所 所長

体制の改善が必要です。

休憩時間は、労働から離れることが保障されていなければなりません。
「お客様がいなくなった時にお昼の食事を取っている」とのことですが、
お客様が来た時に対応しなければならない場合は「手待ち時間」であり、
休憩時間としては認められません。

休憩時間でなければ勤務時間なので、勤務した時間に対する賃金支払が必要です。
休憩が取れなかったと申告があった場合も、申告が正しい(その時間勤務していた)
のでしたら、当然に賃金支払いが必要となります。

接客業は、一斉休憩の適用除外業種ですので、休憩を一斉に与える必要はなく、
休憩を分割して与えることは可能ですので「トータルで1時間」でも大丈夫です。

一人勤務のシフトがなくなる様に、シフトの組み方や人員配置の改善が必要と思います。シフトの組み方で対応できない場合は、休憩時間だけのアルバイトを雇う、来店が少ない時間帯に一旦店を閉める等の対応が考えられます。
決して簡単なことではありませんが、ご検討いただければと思います。

投稿日:2025/03/26 15:21 ID:QA-0150057

相談者より

手待ち時間は休憩に入らないんですね、勉強になりました。
人員配置から見直します。
ありがとうございました。

投稿日:2025/03/28 10:22 ID:QA-0150156大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休憩に関しましては勤務時間の途中であれば分けて取得する事も可能です。

従いまして、示された方法も可能ですが、休憩時間は完全に業務から解放されていなければなりませんので、仮にそれが困難という事でしたら、勤務時間を短くされるかまたは増員等で対応を図る必要があるものといえます。

投稿日:2025/03/26 16:11 ID:QA-0150063

相談者より

人員配置から検討していこうと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2025/03/28 10:23 ID:QA-0150158大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・休憩は一斉休憩が原則ですが、
就業規則ではじめから、分割休憩として規定している場合には、
分割休憩も可能です。

・ただし、お客さんがたまたまいない場合には休憩では、手待ち時間となり、
休憩とはなりません。
 その時にお客さんが来れば対応する必要がありますので、完全開放とは
ならないからです。
 休憩とするのであれば、只今準備中などとし、ドアを閉めておく必要があります。

・休憩が取れなかった場合には、賃金は支払う必要がありますが、
休憩は、会社に取得させる義務がありますので、会社が労基法違反とされる
リスクが生じます。

投稿日:2025/03/26 19:20 ID:QA-0150073

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/03/28 10:23 ID:QA-0150159大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

それで大丈夫です。

1人勤務で交代要員がいないのであれば、小まめに1時間分の休憩を取ることで差し支えはございません。

全く休憩を取れずに働いた場合は、その分の賃金は当然支払う必要があります。

投稿日:2025/03/27 06:55 ID:QA-0150084

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/03/28 10:24 ID:QA-0150160大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

1.後付けでトータル1時間休憩ではなく、始めから時間を定めて、確定した時間で休憩を決めていれば、分割は可能です。
2.「お客が来ない時休憩」とは、完全に業務から外れていないので、休憩にはなりません。その1時間休憩は給与対象の労働時間となります。
確実に業務をしなくて済む体制を取る必要があります。

投稿日:2025/03/27 11:40 ID:QA-0150104

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/03/28 10:24 ID:QA-0150161大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

大井 宣之
大井 宣之
大井社会保険労務士事務所 代表

ご相談内容に回答いたします

休憩時間を分割して与えることは問題ないと考えます。
労働基準法には休憩時間に関して分割して与えることを禁止する規定はありません。
但し、あまりに短い時間に分けて与えることは休憩の趣旨にそぐわないため注意が必要です。
今回の例示のような一回あたりの休憩時間が15分であれば問題ない範囲と考えられます。

労働基準法では休憩時間の与え方として「休憩時間中は業務から完全に解放されていなければならない」といった原則があります。
今回のケースで、もし来客があれば休憩時間でも対応しなければならないような休憩の与え方ですと、原則にある「業務から完全に解放されている」ということにはなりませんことをご留意ください。休憩時間は業務と完全に切り離して与える必要があります。

従業員が休憩を取れずに労働した場合には、その時間分の賃金の支払いが必要です。
但し、休憩時間を与えることは事業主の義務ですので、賃金を支払うことで休憩時間を与えなくて良いことにはなりません。その日の業務中に時間をずらすなどして別に休憩を与える必要があります。

万が一、労働基準法で定められた休憩時間を与えなかった場合には、労働基準法違反となり、事業主に対する罰則規定もありますため注意が必要です。
そういった事態を招かないため、必要な人員を確保できるよう早めの対策をおすすめします。

投稿日:2025/03/27 17:47 ID:QA-0150124

相談者より

人員配置から見直ししていこうと思います。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/03/28 10:26 ID:QA-0150162大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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