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休憩時間の取り方について

接客業のためお客様がいらっしゃれば対応をしないといけなくて、その日のシフトが一人勤務で交代の職員がいない場合、通常お客様がいなくなったときにお昼の食事をとったりしますが、繁忙期などは法定内の1時間の休憩が取れない場合、勤務内に例えば15分休んだりしながらトータルで1時間をとっても良いでしょうか?
逆に休憩が取れなかったからと申告があれば、賃金に1時間つけるものなのでしょうか?

投稿日:2025/03/26 13:25 ID:QA-0150038

ことぴさん
鳥取県/販売・小売(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答8

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

実務上、休憩を複数回に分けて取得することはございます。 1勤務中に法定で定める休憩時間を取得していれば、直ちに法令違反を指摘されるものではございません。 休憩を取得できず、労働…

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投稿日:2025/03/26 14:51 ID:QA-0150047

相談者より

お客様が途切れる時間帯もあるので、業務時間内で1時間休憩するようには言っております。
あくまで自己判断による申告であって指示等はしていません。

投稿日:2025/03/26 15:07 ID:QA-0150053大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
代表者

1.「30分未満切り捨て」は違法の可能性が高いためNGです。
2. 1分単位で残業代を計算して支給することが法的に正しい処理です。
3. 実務上は、「15分未満を切り上げ」にする処理も従業員にとって有利であり、トラブル防止につながります。

休憩時間は原則として一斉かつ連続で与える必要があります。労働基準法第34条では、「休憩は原則として一斉かつ連続して与えることが義務」とされています。 したがって、15分ずつ4回に分…

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投稿日:2025/03/26 15:20 ID:QA-0150056

相談者より

詳しいご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/03/28 10:19 ID:QA-0150155大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

岡本 雅行
岡本 雅行
Suncha(さんちゃ)社会保険労務士事務所 所長

体制の改善が必要です。

休憩時間は、労働から離れることが保障されていなければなりません。 「お客様がいなくなった時にお昼の食事を取っている」とのことですが、 お客様が来た時に対応しなければならない場合は「…

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投稿日:2025/03/26 15:21 ID:QA-0150057

相談者より

手待ち時間は休憩に入らないんですね、勉強になりました。
人員配置から見直します。
ありがとうございました。

投稿日:2025/03/28 10:22 ID:QA-0150156大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、休憩に関しましては勤務時間の途中であれば分けて取得する事も可能です。 …

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投稿日:2025/03/26 16:11 ID:QA-0150063

相談者より

人員配置から検討していこうと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2025/03/28 10:23 ID:QA-0150158大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・休憩は一斉休憩が原則ですが、 就業規則ではじめから、分割休憩として規定している場合には、 分割休憩も可能です。 ・ただし、お客さんがたまたまいない場合には休憩では、手待ち時間と…

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投稿日:2025/03/26 19:20 ID:QA-0150073

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/03/28 10:23 ID:QA-0150159大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

それで大丈夫です。 1人勤務で交代要員がいないのであれば、…

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投稿日:2025/03/27 06:55 ID:QA-0150084

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/03/28 10:24 ID:QA-0150160大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

1.後付けでトータル1時間休憩ではなく、始めから時間を定めて、確定した時間で休憩を決めていれば、分割は可能です。 2.「…

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投稿日:2025/03/27 11:40 ID:QA-0150104

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/03/28 10:24 ID:QA-0150161大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

大井 宣之
大井 宣之
大井社会保険労務士事務所 代表

ご相談内容に回答いたします

休憩時間を分割して与えることは問題ないと考えます。 労働基準法には休憩時間に関して分割して与えることを禁止する規定はありません。 但し、あまりに短い時間に分けて与えることは休憩の趣…

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投稿日:2025/03/27 17:47 ID:QA-0150124

相談者より

人員配置から見直ししていこうと思います。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/03/28 10:26 ID:QA-0150162大変参考になった

回答が参考になった 0

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