業務災害(休業、不休業の判断)につきまして
初めて利用させていただきます。 よろしくお願いいたします。
内容でございますが、『休業、不休業』についてお伺いいたします。
例として、『被災当日は医療機関を受診し軽度であったため翌日は出勤、しかし、その翌日(被災から2日)は患部の痛みがありお休み』の場合は休業と判断してもよろしいでしょうか。
個人的な認識としまして、不休業は被災日の翌日以降1日も休業しなかった場合だと思っておりましたが、上司は「休業ではない」との判断でありました。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/03/20 17:09 ID:QA-0149738
- ゴルゴ913さん
- 大阪府/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
労災の待機期間は連続休業である必要はありません。
ですから、断続でもカウントできます。
投稿日:2025/03/21 19:10 ID:QA-0149786
相談者より
ご回答ありがとうございます。
今後もよろしくお願いいたします。
投稿日:2025/03/24 14:16 ID:QA-0149859大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、業務災害の休業に関しましては、各日毎に判断されるものです。
すなわち、労災保険上の業務災害で休業日の連続といった認定要件はございませんので、当事案で休まれた日も当然に休業日となります。
投稿日:2025/03/21 19:10 ID:QA-0149787
相談者より
ご回答ありがとうございます。
個人的に相応しい回答でありましたのでスッキリする事ができました。
今後もよろしくお願いいたします。
投稿日:2025/03/24 14:19 ID:QA-0149860大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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