健康保険の随時改定について
服部先生、川勝先生および担当専門家の方
いつもお世話になっております。
健康保険の随時改定について教えてください。
①月給制(欠勤控除なし、週5勤務)で20万円の者を
②同じく月給制(欠勤控除なし、週2勤務)で12万円に本人から同意取得のうえ変更した場合には
随時改定の手続きに該当しますか??
→報酬支払い基礎日数の要件を満たしますでしょうか(17日)?
さらに、上記例で、「欠勤控除」をすることにした場合は、支払い基礎日数は「実出勤日」で算出するのでしょうか?
最後に、基本的なことを教えてください。
健康保険法上の月給とはなんでしょうか?
以上3点についてご解答頂ければ
幸いでございます。
よろしくお願い致します。
投稿日:2009/01/28 21:18 ID:QA-0014972
- *****さん
- 宮城県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問の件ですが、まず「随時改定」とは、以下の3つの条件全てに該当する場合に、固定的賃金の変動があった月から4ヶ月目に改定が行われるというものです。
・昇(降)給などで固定的賃金に変動があったとき
・固定的賃金の変動月以後継続した3ヶ月の間に支払われた報酬の平均月額を標準報酬月額等級区分にあてはめ、現在の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じたとき
・3ヶ月とも報酬の支払基礎日数が17日以上あるとき
文面のケースには、「週2日勤務」ですとそもそも通常の正社員の労働時間及び労働日数の4分の3に達しませんので、こうした条件の該当以前に社会保険自体が適用除外となります。従いまして、資格喪失届の提出が必要です。
これは労働時間及び賃金の減少と共に重要な契約内容の変更となりますので、必ず本人の同意を得た上で契約変更を行ってください。
また念の為お答えしておきますと、社会保険適用となる場合で欠勤控除を行なう場合には、支払基礎日数は所定の労働日数から欠勤日数を差し引くことになります。
最後の「健康保険法上の月給」ですが、正確には報酬月額と申します。
この場合の報酬とは、健康保険法第3条で「賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。」と定められています。
従いまして、月給制の場合、報酬月額には通常月給の全てが含めれる事になります。
投稿日:2009/01/28 22:38 ID:QA-0014974
相談者より
回答頂きありがとうございます。
再度ご質問をさせてください。
文面のケースには、「週2日勤務」ですとそもそも通常の正社員の労働時間及び労働日数の4分の3に達しませんので、こうした条件の該当以前に社会保険自体が適用除外となります。従いまして、資格喪失届の提出が必要です。
とのことですが、喪失が必要になるとは必須条件ですか?
適用除外に「できる」ということではなく、「適用除外として喪失しなければならない」ということでよろしいでしょうか?
確認をさせてください。
何度も恐れ入りますが
よろしくお願い致します。
投稿日:2009/01/31 00:40 ID:QA-0035894参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、社会保険の適用は制度の主旨上原則としまして本人の希望等にかかわらず強制的に決められるものです。
文面のような労働日数・時間の少ない労働者に関する任意加入の制度が定められていない以上、条件を満たさない場合は資格喪失となるものといえます。
但し、本人都合等でごく一時的にこのような条件となる場合には保険者の判断で継続適用が認められる可能性があるかもしれません。そうした場合には前もって社会保険事務所にご相談される事をお勧めいたします。
投稿日:2009/01/31 14:47 ID:QA-0015014
相談者より
投稿日:2009/01/31 14:47 ID:QA-0035908参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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