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合意の上の業務委託の就労時間管理について

出勤簿の提出と不就労時間の報酬減額を契約書に明記し本人の同意があれば、業務委託であっても出勤簿の提出を要求でき、不就労時間は減額できますか?

都合が悪くなったらいつでもクビを切れるように、色々社会保険とかつかないようにバイトや契約社員でなく業務委託で雇いたいです。

契約書にも、無就労時間の減額や出勤簿の提出条件を記載し、本人もそれに合意しています。

本人が訴えてこなければ会社の要望どおり、就労時間の管理ができるでしょうか?双方合意なら偽装請負は免れますか?

投稿日:2025/03/16 14:56 ID:QA-0149579

Celineさん
神奈川県/広告・デザイン・イベント(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

業務委託契約には、成果物を納品する請負契約と、一定の業務を遂行する委任契約(準委任契約)があり、どちらに該当するかで法令に抵触されるケースも異なってまいります。

共通事項としては、請負契約にせよ、委任契約にせよ、業務委託契約においては、
企業と業務請負者は対等な立場であり、企業には指揮命令権はございません。
従いまして、作業開始時刻や作業終了時刻を指定すること自体が不可となります。

委任契約(準委任契約)において、両者合意の元、稼働時間を報告する行為自体は
法令に直に抵触するものではございませんが、具体的な作業時間帯や作業方法の指定等、実質的に雇用契約と同等の関係にあると解されますと、偽装請負や事実上の派遣契約と見なされる場合がございますので、十分ご注意ください。

投稿日:2025/03/17 14:44 ID:QA-0149612

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、各種労働関係の法令に関しましては、強行法規として適用されます。

つまり、当事者の意思に関係なく適用されますので、示されたような措置に関しましては双方の合意が有る場合でも違法行為となる為認められません。

投稿日:2025/03/17 21:58 ID:QA-0149631

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

一口に「業務委託契約」といっても、正確には「請負契約」と「委任契約」に分類され、請負契約は業務の完成によって生まれる成果物の納品を目的とし、委任契約は業務の遂行を目的とするものです。

委任契約については、法律に関する業務を委任する場合のみ「委任契約」、それ以外の業務については全て「準委任契約」ということになります。

労働期間に対して報酬が支払われるのが準委任契約であり、明確な目標はなく、「1か月働いたらいくら貰える」というような形態であって、発注者(委託者)には直接細かい作業指示を行う権利はなく、契約内容に従った上で、受注者(受託者)は自由に作業を進めることができるというのが特徴ですから、作業の開始・終了時刻を指定することはできず、出勤簿の提出まではいいとしても、不就労時間の減額という発想は馴染まないと考えられます。

成功報酬型に近い契約形態が請負契約であり、特徴としては、成果物を完成させる義務(完成責任)があり、作業結果を納品し検収を受けた後に報酬が支払われ、「明確な目標・目的があり、それを満たすことによって報酬が支払われる」という形式であって、いくら時間をかけて仕事しても、目標を満たせなければ報酬を受け取ることはできないということになりますので、 減額云々の問題にはなりません。

投稿日:2025/03/18 07:35 ID:QA-0149646

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

業務委託者に指揮命令することは出来ませんので、違法となります。

投稿日:2025/03/18 10:26 ID:QA-0149656

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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