無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

パート初回有給について

パートの初回有給計算について質問です。

入社してから半年が経ち初回有給が発生される方がみえるのですが、
(週1雇用契約で入社されましたが、この半年間
週1必ず出勤ではなくトータルとして39日間出勤)

この場合でも、週1として1日付与して大丈夫なのでしょうか。

短時間従業員の場合
週所定、1年間の所定労働日数から算出しますが

•付与日数表には、週所定もしくは1年間の所定労働日数っと表には出ていますが、初回有給計算の時
(今回の方の場合の様に)週所定と違う場合、
1年間の所定労働日数の半分以上出勤していれば
最低1日付与するという考え方でよろしいのでしょうか?

まだ事務経験が浅く、従業員もパートで変則勤務の方が多く初回有給計算の正しい出し方がイマイチのみ込めていません。初歩過ぎる質問内容で申し訳ありませんがご回答の程宜しくお願い致します。

投稿日:2025/03/14 14:13 ID:QA-0149539

桜桃さん
三重県/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問のケースでございますが、雇用契約内容と、実際の出勤状況に乖離が 見られること自体が問題でございます。 現状が継続するようであれば、出勤状況に合わせた雇用契約内容に 是正(変更…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/03/14 15:02 ID:QA-0149542

相談者より

お忙しい中ご回答有難うございました。
専門の方に回答頂けて本当に助かりました。

【補足】
入社時、ご本人の希望で最初は続けられるか分からないのでっと週1ペースぐらいでとの事で雇用契約を結ばれました。
現在は週2〜3ペースで勤務されていますので再度雇用契約書の変更手続きをする予定ですおります。

大変参考になり有難うございました。

投稿日:2025/03/15 00:44 ID:QA-0149557大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、週所定労働日数で計算が出来ない場合ですと、年間所定労働日数での対応とされます。 そして、初回6か月の年休付与に関しましても同様で…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/03/14 18:51 ID:QA-0149552

相談者より

お忙しい中ご回答有難うございました。
専門の方に回答頂けて本当に助かりました。

ご丁寧な解説でたすかりました。

有難うございました。

投稿日:2025/03/15 00:46 ID:QA-0149558大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
相談に回答する方はこちら

会員登録すると質問に回答できます。
現場視点のアドバイスや事例などの共有をお待ちしています!