年次有給休暇の計画的付与について
年次有給休暇の計画的付与を検討しておりますが、半日単位で計画することは可能でしょうか?
最大10回(半日0.5×10回=5日)
何卒ご教示の程よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/03/11 15:01 ID:QA-0149402
- いちにいさん
- 宮城県/その他業種(企業規模 1~5人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
結論から申し上げますと、不可となります。
時間単位年休や半日単位年休は、労働者が請求した時季に与えるものであるため、会社が定める年次有給休暇の計画的付与の対象とすることはできません。
投稿日:2025/03/11 15:37 ID:QA-0149404
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/03/12 15:47 ID:QA-0149459大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
原則として1日単位ですが、
労使協定で労使双方同意すれば、半日単位も可能としています。
投稿日:2025/03/11 17:33 ID:QA-0149409
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/03/12 15:47 ID:QA-0149460大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
半日有給
時間単位年休や半日単位有休は計画的付与できません。労働者が請求した時季に与えるものであるためです。
投稿日:2025/03/11 18:26 ID:QA-0149411
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/03/12 15:47 ID:QA-0149461大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
可能です。
行政解釈では、計画的付与として時間単位年休を与えることは認められない、としていますが、半日単位年休については触れられておりません。
ということは、半日単位で計画に組み込むことは可能という解釈で差し支えはないということになります。
投稿日:2025/03/12 07:44 ID:QA-0149422
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/03/12 15:48 ID:QA-0149462大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年次有給休暇は原則暦日単位で付与されるべきものであって、半休については当人が希望する場合においてのみ認められるものになります。
従いまして、会社側で付与を指定する計画的付与について半日単位で実施される事は認められません。
投稿日:2025/03/12 18:44 ID:QA-0149469
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/03/13 07:32 ID:QA-0149478大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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