就業時間の延長につき
いつも大変参考にさせていただいております。
早速ですがこの4月より一日の労働時間を7時間45分から8時間へ15分延長することとなりました。既に労働者代表との協議も終了したところなのですが社長より従業員への周知は2月度の取締役会が終了まで待つよう指示されました。当社は親会社より非常勤で取締役が置かれており開催予定を調整したところ2月の下旬となります。この状況下で3月度の有期雇用契約者への更新を今月中に行う際、あくまで現在の労働時間(7時間45分)及び始終業時刻の記載で1年間の手続きし、取締役会終了後の従業員説明時点で必要箇所の変更を本人了承の元、契約書修正(訂正?)を行えば構わないでしょうか?
なお、15分の延長につきましては2年前に検討され、諸般の事情により時間の変更はされず、延長分の賃金のみ支給されている経過から今回の改訂では対応する予定はありませんが特に問題となることは想定しなくてもよろしいでしょうか?またその他に注意しなければならないことがございましたらご教授いただければ幸いです。
以上、よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2009/01/27 13:04 ID:QA-0014932
- *****さん
- 東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、通常であれば労働者に対し事情説明を前もってされた上で正式決定を待って雇用契約を締結されるべきでしょうが、御社の場合は極めて特殊なケースといえますので必ずしもそうとまではいえません。
その特殊なケースとは、「15分の延長につきましては2年前に検討され、諸般の事情により時間の変更はされず、延長分の賃金のみ支給されている」という部分ですが、そのような内容について延長実施後も賃金は変わらないという点が労使間で完全に合意され、当該有期雇用者にも了解されているのであれば、文面のような手順で行なわれても問題ないものといえるでしょう。
仮にその場合でも、念の為この度の最初の契約時に労働時間について両方の時間帯の可能性がありうることを説明した上で契約されるべきです。
但し、賃金面では了承があっても労働時間延長で個人的に納得がすぐ得られないといった場合も考えられます。
そういった場合、契約には労働者の合意が必要ですので、真摯に話し合いをする中で解決する事が求められる点にご配慮下さい。
投稿日:2009/01/27 13:58 ID:QA-0014937
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
延長実施後の賃金変更が無いことにつきましては労働者代表との話であり、従業員に対しての完全合意とまでは至っておりません。その点も従業員説明会の中で通達する予定でございます。2年前の検討時に延長及びそれに伴う賃金の支払いについては全従業員を対象に合意を得ております。しかしながら改めて労使間で合意を求めていきたいと思います。そこで手続きについてですが初歩的なご質問で申し訳ないのですが一旦は現状の就業時間、時刻で契約書を作成し、交わした後、延長時には改めて作成し直すことが当たり前なのでしょうか?現状、交わした契約書の必要箇所のみ書き換え、双方、認印を押印するだけでは不足でしょうか?また作成し直した場合、期間につきましては
①平成21年3月1日から平成22年2月28日
②平成21年4月1日から平成22年2月28日
の何れになりますでしょうか?また先生のおっしゃる個人的な納得がすぐ得られない場合は基本的には話し合いを続けるも、1カ月(実際の契約開始日)経った時点でも得られない場合は最低限の賃金を払って退職いただくしかないのでしょうか?
再三に亘っての質問でご面倒お掛けしますがご回答くださるようお願い申し上げます。
投稿日:2009/01/27 15:41 ID:QA-0035882大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事頂き有難うございます。
再度ご相談の件ですが、決して初歩的な案件ではなく前回も申し上げました通りかなり特殊な事案と御見受け致しております。
加えてご質問も多岐に渡るため、各々簡潔に回答させて頂く件ご了承下さい。
まず、「一旦は現状の‥」の件ですが、先にも触れました通り当事案自体が稀なケースですので、「当たり前か否か」という判断は正直出来かねます。
基本的に前回の回答と変更はございませんが、厳密に言えば、契約書の書き換えというよりも変更無い箇所をそのまま写し書きして新たに作成するといった方が適切です。一から作成し直すわけではございませんので、それ程多くの手間はかからないものといえます。
契約書という文書の重要性を鑑みましても、文字通りの書き換えのみで済ますというのは妥当でないものといえます。
また期間につきましては、単に前回の契約切れに合わせればよく、現行の契約期間が2月で終了であれば①、3月で終了であれば②ということです。契約内容が変わればその際に新たに合意の上契約書を取り交わすことになります。
また、「個人的な納得が得られない場合」ですが、これも当初の労働時間延長・賃金の決定の際の詳細な経緯やこの度の措置の妥当性及び労働者側での予見性、更には交渉の内容等複雑な要件が多数絡んできますので、一概にこちらで確答する事は困難です。
ただ申し上げられることは、労働時間の増加は賃金の件に関わらず明らかに労働条件の不利益変更となるということです。
従いまして、仮に契約合意が困難になるとしましても、今回の措置に至った件につき本人が納得の行く事情説明を行われた上で極力円満な合意退職の方向で検討されるべきです。
繰り返しになりますが、相当複雑な案件ですので、トラブルリスク回避の為にも出来れば直接人事管理の専門家にご相談されるのが望ましい重要案件と感じています。
投稿日:2009/01/27 22:13 ID:QA-0014948
相談者より
ご回答ありがとうございました。
当時、従業員には良かれと思い、結果、場当たり的な対応が今今となって難しい問題になったと痛感しております。しっかりと正していく次第です。
ありがとうございました。
投稿日:2009/01/28 09:34 ID:QA-0035885大変参考になった
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