勤怠不良の社員の処遇
様々な体調不良で、月にコスタントに4~5日を欠勤する従業員がいます。出勤率が80%に満たないため、有給休暇も発生しておりません。出勤が安定しないため任せられる仕事が限定され困っています。何度も面談の場をもち、仕事内容を変更しながら数年が経過しておりますが、一向に改善されません。
週4日勤務の契約に変更して、総合職の正社員ではなく、一般職の有期契約社員として雇用契約を変更して再契約したいと思いますが何か留意することはありますでしょうか?
過去の面談において、この勤務状況が改善されなければ人事的措置を検討する旨を伝えています。
投稿日:2025/03/06 13:54 ID:QA-0149225
- iked01さん
- 大阪府/家電・AV機器・計測機器(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まずは、注意、指導を重ねて、
懲戒処分を行って、始末書などを書かせていったかどうかです。
契約社員への変更については、同意が取れるかどうかです。
過去に警告しているようですので、
その旨よく説明して、変更に納得してもらうことです。
本人が同意しなかった場合には、
退職勧奨や解雇を検討せざるを得ないでしょう。
投稿日:2025/03/06 16:25 ID:QA-0149250
相談者より
ご回答ありがとうございます。
懲戒処分や始末書までは提出させていませんが、私傷病を繰り返すことに対する自己管理不足は2年間にわたり何度も指導し、昨年10月には最後通告に近い面談を行っています。本人も納得せざるを得ない状況ですが、退職勧奨も視野に進めてみます。
投稿日:2025/03/07 09:28 ID:QA-0149279大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限り、週5日勤務が出来ない事は明白ですので、週4日勤務の雇用契約に変更されるべきといえます。
その際ですが、変更理由が当人の私傷病によるものですし、条件変更は当然の対応といえますので会社側で特に考慮すべき点はございません。
投稿日:2025/03/06 20:42 ID:QA-0149267
相談者より
ご回答ありがとうございます。
過去2年の勤怠状況からすると、週4日契約としても欠勤が発生する可能性が否定できず、いつ休むのかわからない状態なので、任せられる仕事がパートやアルバイト程度の仕事しかありません。給与は日数減分にとどまらず、パート時給に多少の加算をする程度と考えています。減額幅に制限はあるのでしょうか?
会社としましては雇用を継続するだけでも負担であり、最大限の配慮であると考えています。
投稿日:2025/03/07 09:35 ID:QA-0149281大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
有給すら付与できないほどひどい勤怠不良は普通、重大な瑕疵であり、懲戒対象だと思いますが、そうした対応はしているでしょうか。
懲戒を繰り返して改善がなければ契約変更は合理性が認められますが、そうまでして雇用を継続する必要があるのか、経営判断が求められます。同じ懲戒事由で不良が繰り返されれば、解雇も可能です。
投稿日:2025/03/06 23:55 ID:QA-0149273
相談者より
ご回答ありがとうございます。
就業規則上は、制裁事由として具体的に明言されているのは「連続無断欠勤7日以上で譴責、減給、降格」、「連続無断欠勤14日以上で懲戒解雇」でして、「出勤常ならず、しばしば遅刻、早退で減俸、降格」との表現にとどまります。
確かにこの状態が繰り返されていることを鑑みると、解雇の動機として十分に思えます。病気ですので同情できる部分がないわけではないので、できるだけ穏便に進めたいと思います。
投稿日:2025/03/07 09:58 ID:QA-0149284大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事頂きまして有難うございます。
ご質問の件ですが、現状の仕事内容自体が遂行困難でしたら変更も可能ですし、それに伴う賃金規定の範囲内での減額でしたら特に差し支えございません。
投稿日:2025/03/07 09:45 ID:QA-0149282
相談者より
ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただき、新雇用契約の賃金を設定したいと思います。
投稿日:2025/03/07 10:57 ID:QA-0149291大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
本人の同意があれば、有期契約社員として雇用契約を結び直すことは可能ですが、本人が素直に受入れるかどうかです。
拒否された場合は、引き続き注意・指導を重ね、会社として一生懸命指導したにもかかわらず、どうしても改善できなかったということを説明できるようにしておくことが重要になりますので、すべて記録に残した上で、然るべきタイミングで雇用の継続は困難である旨を毅然と伝えたうえで、退職・転職を勧めてみるという方法が考えられます。
有期契約社員として勤務日数を週4日に減らしたところで、出勤状況が改善される保証はどこにもありませんし、受入れがたい状況が数年も続いたわけですから、今更改善を期待するほうが困難であるとしかいえないでしょう。
ただし、後日体調が完全に回復し、通常どおり業務を熟せるようになれば、改めて職場復帰への相談にのる旨は伝えておく必要はあります。
どうしても応じない場合は、最悪、解雇ということになるでしょうが、「雇い続けようと努力したが、どうしてもダメだったの、やむを得ず解雇した」ということが必要になります。
投稿日:2025/03/07 10:35 ID:QA-0149288
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