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育休明けの有休復活について

ある常勤スタッフが育休開けて復帰いたします。
有休が復活するのかお聞きしたいです。

ざっくりお伝えします
2026/4/1育休あけで出勤
この方は3/1が有給付与日です。
実は不妊治療後に妊娠、妊娠前も、妊娠中も入院を繰り返していました。
2025/3/1の有給付与日は、出勤日数が3割も満たなかったので、有給は付与できておりません。よってこの1年はほぼ欠勤状態と産休育休でした。
出産は2025/6月なので、2025/4月くらいから産休に入っています。
ここで相談です。
2026/3/1には有休が復活しているのでしょうか?育休中は就業している扱いになるとお聞きしました。その前は1年以上ほとんど出勤できていないのですが、どうなるのでしょうか?
ほとんど出勤していないのですが、有給は付与しなくてはいけないのでしょうか?

投稿日:2025/03/06 08:36 ID:QA-0149197

困ってる社長さん
愛知県/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

年次有給休暇は、年次有給休暇付与のおける算定対象期間中に全労働日(労働義務のある日)の8割以上の出勤があれば、必ず付与を行う必要がございます。 貴社の場合、ご質問ケースでは、算定…

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投稿日:2025/03/06 10:52 ID:QA-0149205

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

産休育休は年次有給休暇の出勤率の算定をするときには、 出勤…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/03/06 15:25 ID:QA-0149239

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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