変形労働時間制(1年単位)採用事業所の4分の3基準について
いつも参考にさせていただいております。
当事業所において、1年単位の変形労働時間制を採用しております。
毎年度、上限いっぱいの2085時間をフルにカレンダーに割り当てておりますが、この場合の「4分の3基準(ルール)」についてお尋ねいたします。
新年度より採用予定の方がおりますが、社保加入の時短正社員を希望しています。
この場合、雇用条件をどのように設定すれば問題がないかの考え方について、下記にいずれが適しているのでしょうか。(またはいずれも適さないか)
なお、勤務日数については、どちらの場合もクリアしているという前提です。
①所定労働時間を年2085時間で考え、その3/4(1563.75)以上の時間を所定労働時間として雇用契約を結ぶ
⇒年間1564時間の変形労働、または月131時間のシフト制、または月の暦日数に応じた勤務時間(120,128.6,132.8)でのシフト制など
②年2085時間÷52週の週の平均労働時間40時間で考え、単に週〇日、1日〇時間の週30時間を労働条件として雇用契約を結ぶ
⇒平日週4日、1日7.5時間とし、祝日などで30時間勤務に至らない週が生じることもある
②にすると、②だけを見ると問題がないように感じますが、その他の社員との比較をすると、実態として年間の所定労働数に対しての4分の3には大きく届かないことになります。
どのように考えればよいか、ご助言いただけますと幸いです。
伝わりづらかったら補足いたします。
投稿日:2025/03/01 15:11 ID:QA-0149026
- てぃぬさん
- 鹿児島県/教育(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、いずれの対応も可能と考えられます。
つまり、いわゆる4分の3要件については祝日等でたまたま労働時間が少なくなる分については影響を受けませんので、2つ目の対応でも問題はないものといえます。
投稿日:2025/03/03 19:04 ID:QA-0149077
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