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工具を持参して移動する場合の日当の取扱

当社では移動に対する日当について、業務を行う場合は2/2日当、業務を行わない場合は1/2日当を支給しています。相談は、移動のみであるが工具を持参しての移動の場合には業務と見做して2/2日当を支給する必要があるかどうかです。

投稿日:2025/02/28 14:44 ID:QA-0149003

KMYTさん
香川県/機械(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

単に工具を持参して移動するのみの行為であり、移動時間中に、特に具体的な業務を命じていないかつ、労働者が自由に活動できる状態でありましたら、会社の指揮命令下にあるとは解されませんので…

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投稿日:2025/02/28 16:21 ID:QA-0149017

相談者より

ご回答ありがとうございます。
社員の主張は、移動中も工具の管理業務が生じるというものですが、具体的な点検業務が無い限り業務と見做さないことで問題ないでしょうか?
よろしくお願いします。

投稿日:2025/02/28 17:07 ID:QA-0149021大変参考になった

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