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給与規定の資格手当てについて

給与規定の改定にあたり、資格手当ての導入を検討しております。
下記のような手当を支給する場合に、資格を業務作業で活かしている人のみに手当を支給したい場合(実際に選任され実務にあたっている人)
どんな文言を追記すればよろしいでしょうか。ただ資格をもっているだけでは手当を支給したくないです。
なるべく不平不満がでない文言を教えていただけると助かります。

第18条(資格手当)

1 専任者に次の手当を支給する。
(1)第1種電気主任技術者    
(4)特殊ボイラー技士  
(5)1 級ボイラー技士   
(6)第1種ボイラータービン主任技術者  
(7)エネルギー管理者  
(8)公害防止主任管理者  
(9)公害防止管理者(大気・水質)  
(10)第1種放射線取扱主任者  
(12)第1種衛生管理者  
(13)甲種危険物取扱者  
(14)乙種危険物取扱者  
(15)高圧ガス製造保安責任者  

投稿日:2025/01/28 18:07 ID:QA-0147829

紙太郎さん
静岡県/紙・パルプ(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社として業務に関連する資格であれば、部署を問わずに資格手当は 支給することをおすすめします。 その中でもその資格がないと業務ができないものについては、 金額を高く設定します。 …

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投稿日:2025/01/29 18:12 ID:QA-0147873

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/01/30 16:36 ID:QA-0147922大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、会社で行わ…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/01/30 13:18 ID:QA-0147906

相談者より

)ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/01/30 16:35 ID:QA-0147921大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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