ワークシェアリング
いつも参考にさせていただいております。
今回雇用の確保に向けて「緊急型ワークシェアリング」を検討しております。そこで教えていただきたいのですが
①3勤3休の11時間勤務を8時間勤務にした場合、仮に残業があるとすると何時間目からが時間外労働の扱いになるのでしょうか。
②月給者を賃金カットする場合「時間当たり賃金は減少させないものとする」とありますが、これは賃金カット後の時給換算金額が、カット前を下回らなければ良い、という解釈ですよね。その範囲であればカット金額は独自に労使にて決めて良いのでしょうか?
ご教示ください。
投稿日:2009/01/10 13:42 ID:QA-0014746
- *****さん
- 秋田県/精密機器(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます
まず「緊急避難型ワークシェアリング」を行う為には、当該措置を行わなければ雇用の維持が困難になるという状況が存在していることが大前提になりますので、その点を会社としては労働者側に十分理解させるよう経営状況等についてきちんと説明をしなければなりません。ご周知と存じ上げますが、この点が何よりも最重要とご認識下さい。
本題に戻りまして、ご質問に各々お答えいたしますと‥
①‥ 法定の時間外労働につきましては、「1日8時間」を超える時間及び「1週40時間」を超える時間となります。
従いまして、文面のような時短措置の場合ですと、通常は1日の所定労働時間(8時間)を越えた時点で週の労働時間数に関わらず即時間外労働となります。
②‥ 「時間当たり賃金は減少させないものとする」の意味はご指摘の通りですが、そうでない賃金カットにつきましても個々の労働者の生活に直接影響を与えるものですので、あくまで雇用維持を目的として最小限に留める事が求められます。この点は労働者側から強く要望が出されるはずですので、十分な協議の上で現実的な線をもって決定されるべきです。
投稿日:2009/01/10 23:08 ID:QA-0014748
相談者より
投稿日:2009/01/10 23:08 ID:QA-0035818大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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