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メンタルで休職する社員の過去これに起因する有休について

職場のハラスメントを前提に過去からとある社員が休みがちになり、年次有給休暇を取得して休んでいました。診断書もメンタル事由で出ており、本人はこのせいで休んだ有給休暇を返してほしいと言っています。有休を返却しなければならないかと、その際には公傷休暇になるかどうか、そもそも返却する必要はあるのか等、対応としてどのような対応が適切なのでしょうか。

投稿日:2024/12/17 09:31 ID:QA-0146636

フリーさん
東京都/教育(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、業務上のパワハラ等であれば労災事故に当たる可能性がございますので、今一度きちんと調査された上で事実関係が有るようでしたら労災申請をされるべきです。

そして、労災認定されますと休まれた日は労災保険給付の休業補償対象になりますので、当人が取得を希望しない限り年休消化は取消になります。

他方、労災認定されなければハラスメントと休業の関係は希薄といえますので、そのまま年休消化の処理で差し支えございません。

投稿日:2024/12/17 11:14 ID:QA-0146643

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

事態を整理して、順次判断して下さい。
まずハラスメント認定がどうなっているのか、会社として認定したのか、その結果はどうなったか、休業との関連性がどうなるかまでを確認して下さい。

貴社のハラスメント委員会による公式な認定であり、対象者(加害者)も認め、懲戒が課されたのであれば、対応が必要です。
公傷については貴社のルールなので、どう適用されるか確認して対応して下さい。

投稿日:2024/12/17 14:23 ID:QA-0146649

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まずは、職場のハラスメントがあったのかどうか、会社として
調査をする必要があります。

有休は本人申請に基づくものであれば、返す必要はありませんので、
本人が返してほしいと言っている理由を確認してください。

また、有休を撤回するのであれば、欠勤扱いとなり無給となります。

そのうえで、労災の休業補償を申請するのか、健康保険傷病手当金
申請するのかになります。

投稿日:2024/12/17 17:01 ID:QA-0146655

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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