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柔軟な働き方を実現するための措置(育児)

いつも大変お世話になっております。
育児介護休業法の改正により、2025年10月1日より施行される「柔軟な働き方を実現するための措置」についてお伺いします。

3歳~小学校就学前の子を養育する従業員に対し2つ以上の措置を選択して措置をする必要があるとなっています。
当社では、「時間単位のテレワーク」「保育施設」「時間単位の新たな休暇」の措置が難しいため、必然的に「①始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ(時差勤務)」「②短時間勤務」の措置を選択することになります。

ですが当社では、
①について既に全従業員を対象として制度があり
②について0歳から小学校3年生までを対象とした「育児支援勤務時間制度」として短時間勤務を制定しております。

この場合でも、「柔軟な働き方を実現するための措置」として措置を選択し、規程等に記載する必要があるのでしょうか。
また、措置を選択し規程等に記載する場合、「3歳~小学校就学前の子を養育する従業員」の部分をどのように記載するべきでしょうか。
現在の適用範囲がこの表現より上回っているため、書き方に迷っています。

ご回答の程、よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/12/04 17:01 ID:QA-0146239

かざみさん
宮城県/その他業種(企業規模 11~30人)

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小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

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現時点では、通達詳細がまだ出ていないため、年明けには確定するようですが、 1については、 育児休業規定に、柔軟な働き方…

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投稿日:2024/12/04 17:32 ID:QA-0146243

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