(改正育介法)テレワークの時間単位取得について
25/4施行の育介法において、「育児期の柔軟な働き方を実現するための措置」として「テレワーク等(10日以上/年)があり、「時間単位で取得可(1日の所定労働時間数に満たないものとする)」とされています。こちらの措置を講ずる場合、対象者がテレワーク利用にて所定労働時間に満たない場合は見做し勤務扱いとして良いのでしょうか?
投稿日:2025/01/23 14:12 ID:QA-0147637
- marukaさん
- 東京都/信販・クレジット・リース・消費者金融(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
全回答3件
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、法定基準よりも労働者側に有利な措置となれば問題ございません。 不足分…
投稿日:2025/01/23 22:48 ID:QA-0147657
回答が参考になった
0件
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
それでよろしいです。 労働者にとって有利な措置であれば、そ…
投稿日:2025/01/24 13:54 ID:QA-0147686
回答が参考になった
0件
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1~数時間テレワークしても、1日分と見做すというのでは、 他…
投稿日:2025/01/26 17:06 ID:QA-0147720
回答が参考になった
0件
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。