就業規則と賃金規則の新旧の混在についてと合理的の解釈について
いつも拝見させて頂き、ご教示頂きましてたいへんたすかっております。
つきましては、現在、近日中に給与改定を実施する予定なっており大まかな
素案は出来上がっておりますが、昨今の人手不足も重なり早急に補充や採用を実施しなければならない状況にありますが、今回、改定予定している給与体系で、採用者が決まってしまいました、この場合、法的には採用条件や雇用条件がなどが異なる場合でも適法となるようですが、現在のところ改定を行っておらず、既存の従業員の同意を取り付けておらず、改定後の給与体系では、
賃金の上がる者下がる者が多数出てしまいます 仮に従業員の同意を得ることができない場合は、一方的に変更もやむなしなのでしょうか?またこの場合の規則の混在は問題ないのでしょうか?
併せて 諸手当が継続・慣例的に支払いされており、これが改定とともに変更されるのは、問題が無いのでしょうか、
一例が、扶養手当・家族手当・住居手当が入社時に一律に決まっており改定後は、勤続年数により、変動していく、交通費は、公共交通機関の定期代(上限あり)が自宅から会社までの距離数へ変更などになります。
変更に当たりよく合理的に判断させるとありますが、この場合の合理的とは
会社の一方的な言い分が合理的と解釈されるのでしょうか?
改定により給与(諸手当含む)が下がる従業員については不利益に該当しないのでしょうか? 改定をスムーズに行いたいと思いますので、ご教示願います。長くなりましたがよろしくお願いします。
投稿日:2024/11/29 13:26 ID:QA-0146068
- エクスプローラさん
- 北海道/不動産(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限り労働条件の不利益変更に当たるものといえます。新規採用者の有無等で変わるものではございません。
また、労働契約法で定められている合理的な変更内容については客観的に判断されるべきものですので、当然ながら会社が主張すればそれだけで合理的等という事にはなりえません。
対応としましては、従業員に対し真摯に変更事情及び内容を説明された上で、原則として個別の同意を得られる事が求められます。それで納得されない従業員がおられましたら、調整手当の支給等で激変緩和措置を採られる等柔軟に対応され理解を求められるべきといえるでしょう。
投稿日:2024/11/29 15:55 ID:QA-0146075
相談者より
ご教示ありがとうございます。やはり不利益となるんですね。もう一一点ほどご教示ください。現に新規採用者がいるので賃金規則等が混在状態にあるので改定後の規則の附則に改定前の採用者は旧規則を準用すると明記した場合は、混在可能の有効なのでしょうか?
よろしくお願いします。
投稿日:2024/11/30 12:51 ID:QA-0146094大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
・給与が下がる方がいるのは不利益変更となります。
・規則の混在は、混乱しますのでお勧めできません。
・合理的とは、改定理由に合理的な納得できる背景、理由、根拠がある。
従業員に説明をつくした。同業他社と比較してどうかです。
投稿日:2024/11/29 21:09 ID:QA-0146086
相談者より
ありがとうございます。やはり支給額が下がるのは問題がありますねまた現行を維持できるように再考したいと思います。
投稿日:2024/12/02 13:42 ID:QA-0146122大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「現に新規採用者がいるので賃金規則等が混在状態にあるので改定後の規則の附則に改定前の採用者は旧規則を準用すると明記した場合は、混在可能の有効なのでしょうか?」
ー 混在は可能ですので有効とされます。
投稿日:2024/11/30 13:27 ID:QA-0146095
相談者より
ありがとうございます。なるべく社員の同意を得て進めてたいと思います。混在の附則は最終手段としたいと思います。
投稿日:2024/12/02 13:45 ID:QA-0146123大変参考になった
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