就業規則と賃金規則の新旧の混在についてと合理的の解釈について
いつも拝見させて頂き、ご教示頂きましてたいへんたすかっております。
つきましては、現在、近日中に給与改定を実施する予定なっており大まかな
素案は出来上がっておりますが、昨今の人手不足も重なり早急に補充や採用を実施しなければならない状況にありますが、今回、改定予定している給与体系で、採用者が決まってしまいました、この場合、法的には採用条件や雇用条件がなどが異なる場合でも適法となるようですが、現在のところ改定を行っておらず、既存の従業員の同意を取り付けておらず、改定後の給与体系では、
賃金の上がる者下がる者が多数出てしまいます 仮に従業員の同意を得ることができない場合は、一方的に変更もやむなしなのでしょうか?またこの場合の規則の混在は問題ないのでしょうか?
併せて 諸手当が継続・慣例的に支払いされており、これが改定とともに変更されるのは、問題が無いのでしょうか、
一例が、扶養手当・家族手当・住居手当が入社時に一律に決まっており改定後は、勤続年数により、変動していく、交通費は、公共交通機関の定期代(上限あり)が自宅から会社までの距離数へ変更などになります。
変更に当たりよく合理的に判断させるとありますが、この場合の合理的とは
会社の一方的な言い分が合理的と解釈されるのでしょうか?
改定により給与(諸手当含む)が下がる従業員については不利益に該当しないのでしょうか? 改定をスムーズに行いたいと思いますので、ご教示願います。長くなりましたがよろしくお願いします。
投稿日:2024/11/29 13:26 ID:QA-0146068
- エクスプローラさん
- 北海道/不動産(企業規模 31~50人)
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ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限り労働条件の不利益変更に当たるものといえます。新規採用者の有無等で変わるものではございません。 また、労働契…
投稿日:2024/11/29 15:55 ID:QA-0146075
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