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請負社員の正規雇用について

はじめて投稿します。過去に類似の投稿があればご容赦ください。
当社はソフトメーカです。
現在複数社に開発委託しています。
その委託先の請負社員から直接「弊社に入社したい」と打診を受けました。調べると当人は孫受け会社の社員でした。
当人を採用するにあたり法的に抵触することがありますか?留意しなければならないことがありますか?
ご教示願います。

投稿日:2008/12/12 19:03 ID:QA-0014566

*****さん
静岡県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

二次下請会社社員の直接雇用

■ご相談の《請負社員》とは、御社の開発業務委託先に発注した業務を、更に「請負受注」されている二次受注先の社員ということでしょうか? そうであるならば、他のビジネス的要件がなければ、御社による採用には、とりたてて法的問題はないと思います。
■ビジネス的要件とは、発注先、二次受注先を含め、長年に亘る、有形・無形の人材引抜き自粛等に関する了解が存在するとか、二次受注先の就業規則競業避止義務が課されているような条件を言います。
■然し、これらの制約要件も、職業選択の自由(憲法第22条第1項)と兼ね合いで、個別ケース毎に判断することになり、司法の場での判断に持ち込まれる事例もあります。ご相談の件に就きましては、まず、本人の責任において、円満な退社が可能か否かを確認して貰うことが必要だと思います。

投稿日:2008/12/15 09:30 ID:QA-0014576

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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