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振り替え輸送時の通勤費について

通常通勤する経路において列車運休が発生し、迂回してきた社員から通勤費に差額が生じたため差額分を請求されたのですが、応じる必要はあるのでしょうか。
こちらは仮定の話ですが、輸送霜害発生の際に迂回してでも会社に来るように命じた場合、命じた時点(社員の最寄り駅)から労働時間が発生し、賃金を支払う必要があるのでしょうか。
また、輸送障害が長時間にわたると推測され、来たところで無価値労働となると想定されれば、休んでも構わないなどの対応を取るのが一般的なのかなという気もしますが業種にもよるでしょうが、一般的にはどのように取り扱うことが多いのでしょうか。

投稿日:2024/11/14 17:40 ID:QA-0145588

総務諸々さん
東京都/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

振替輸送の場合は通常料金は発生しませんが
仮に迂回ルートで差額が発生した場合に
差額を支給するのかしないのかは
通勤手当規定によります。

そのような事がありうるのであれば
規定に明記しておいた方がよろしいでしょう。

始業時刻までに会社に来るのは
従業員の義務ですから、迂回を命じても
労働時間とはなりません。

輸送障害が長時間に及ぶ場合で
迂回経路もないようであらば、
本人同意のもと有休を使用してもらうなど
臨機応変に対応してください。

投稿日:2024/11/15 14:30 ID:QA-0145620

相談者より

参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2024/11/15 15:16 ID:QA-0145624大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず列車運休に関しましては会社の都合ではない為、実費精算の形式を採られていなければ特に大きな額でもない限り費用負担に応じる義務まではございません。

そして、本来の通勤経路で輸送障害発生の場合に多少の迂回で利用可能な別経路が有れば特に指示をされなくと出勤されるのが当然の義務ですので、要した時間について労働時間扱いされる必要はございません。

但し、長時間の輸送障害で現実に利用可能な別経路も無ければ、出勤自体が不可能といえますので、特別休暇(有給)等での対応を図られるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2024/11/15 21:18 ID:QA-0145649

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2024/11/18 10:07 ID:QA-0145675大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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