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出向先への人件費請求について

資本関係のある会社からの要請で当社社員を出向させることになりました。出向先の年間休日が3日短いため、出向者にとっては不利益変更となります。そこで格差を生じさせないため、出向先で年間3日間の特別休暇取得をお願いしたいと考えています。これに関わる請求人件費について、出向先に下記のよう要請したいと考えております。

①当社内の取り扱いは有給となるので、この分も含め給与として支払い、人件費として請求。

②特別休暇が取得できなかった場合は休日出勤扱いとし、休出手当を本人に支払い、人件費として請求。

この取り扱いについて、法律上の問題や一般的な取り扱いと比較しての問題点などあればご教示いただけないでしょうか。

宜しくお願い致します。

投稿日:2008/12/12 10:19 ID:QA-0014556

*****さん
愛知県/マスコミ関連(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

出向先との休日日数差に対する措置

■在籍出向の場合、身分が出向元と出向先双方に存在することから、給与の支払いや負担方法が問題となります。この点に関して《 労働法令では特に定めがない 》 ため、通常は双方が協議して取り扱いを決めることとなります。
労働時間や休日等については現地の出向先の基準に合わすのが、出向の意義に沿っており、事実、多くの場合、そのような取決めになっているようです。「出向者だから特別休暇」というのは、他の出向先社員に、目に見えることであり、その点からは、余り好ましい方式とは言えません。
■出向先の休日数が出向元より少ない場合には、出向元で(支給名目は別として)《 日数差に応じた手当を加算支給し、出向先への請求金額に含める 》 よう取り決めるの妥当な方式でしょう。
■逆に、出向元より多い場合には、割切って、出向先規定に委ねるか、企業によっては、業務報告のため、出向元への出社を義務づけている事例も散見されますが、あまり、杓子定規的に辻褄合わせするのもどうかと思います。

投稿日:2008/12/12 12:14 ID:QA-0014562

相談者より

 

投稿日:2008/12/12 12:14 ID:QA-0035761大変参考になった

回答が参考になった 0

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