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パート・アルバイトの契約

当社も業績が悪化していますので、契約更新する人としない人が決める予定です。
パートは3ヶ月更新(週30時間以上勤務者のみ6ヶ月)、アルバイトは2ヶ月更新で行っています。
1ヶ月前通告など気をつけなければいけない点を教えて下さい。

投稿日:2008/12/12 10:00 ID:QA-0014555

hirofumiさん
大阪府/販売・小売(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

御利用頂き有難うございます。

パート・アルバイト社員等の雇い止めにつきましては厚生労働省より今年3月に「新・有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」が出されています。

その中で特に注意すべき点ですが、
・労働者に対して、契約期間満了後における当該契約に係る更新の有無を明示しなければならない
・契約を更新する場合がある旨明示した際には、労働者に対して当該契約を更新する場合又はしない場合の判断基準を明示しなければならない
・有期労働契約(※当該契約を3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く)を更新しないこととしようとする場合には、少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければならない

といった点になるでしょう。

特に重要といえるのは、更新可否の「判断基準」になります。

判断基準には個々の労働者の勤務態度や能力・成績の他、会社の経営状況を挙げることも可能とされていますが、いずれにしましても労働者に対し予見出来るよう事前に明示しておかなければなりません。

当然ですが、運用上もその基準に沿って公正公平に更新可否の決定が行なわれなければなりませんので、恣意的な選別と受け取られないよう客観的な判断を下す事が求められます。

投稿日:2008/12/12 11:59 ID:QA-0014560

相談者より

 

投稿日:2008/12/12 11:59 ID:QA-0035760大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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