無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

日曜日(法定休日)から月曜日への連続勤務について

いつも大変お世話になりありがとうございます。
掲題の件の賃金割増率についての質問です。

日曜日の20時から翌月曜日の9時まで勤務した場合についてです。
(休憩は考慮せずご回答願えればと思います。)

日曜日20時~22時 法定休日割増 35%
日曜日22時~24時 法定休日割増 35%+深夜割増 25%
月曜日0時~5時  深夜割増   25%
月曜日5時~8時         割増なし
月曜日8時~9時 法定労働時間超割増 25%

上記考え方で間違いございませんでしょうか。

平日から平日であれば労働時間は区切らないと思うのですが、日曜日から月曜日の場合、月曜日の0時でいったん区切るで問題ないか悩んでおります。(それとも日曜日20時からの労働時間で考えると月曜日の4時で勤務時間8時間を超えるのでそこから割増が必要?)

恐れ入りますがご回答よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/11/07 19:23 ID:QA-0145360

tkgさん
大阪府/建設・設備・プラント(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

月曜日0時からは法定休日扱いではなくなりますが、 前日からの継続勤務は0クリアするわけではありません。 よって、継続勤…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2024/11/08 13:02 ID:QA-0145374

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
相談に回答する方はこちら

会員登録すると質問に回答できます。
現場視点のアドバイスや事例などの共有をお待ちしています!