就業規則改定と同一労働・同一賃金について
初めまして。当社はゴルフ場を運営しております。この度は就業規則の改定について質問させていただきます。
現行では正社員に対しては結婚・忌引等の休暇を取得した際は有給としていますが、キャディーについては無給となっています。
この度キャディーの就業規則を改定し、社員扱いのキャディーについては結婚・忌引等の休暇を取得した際有給にし、パート扱いのキャディーについては現行のまま無給にしようと考えています。
ちなみに社員扱いのキャディーとパート扱いのキャディーでの契約・待遇の違いは次のとおりです。
①パート扱いのキャディ―はお客さまが多く必要な時にしか出勤せず、お客さまが少ない場合は出勤なし、または出勤出来る日に限りがある。(出勤日数により雇用契約書を締結)
②社員扱いのキャディーはキャディ―業務以外での業務あり(拘束時間が長い場合あり)キャディ―事務棟の管理業務・カート管理・新人キャディ―の教育・会議など業務内容の違いがございます。
この事を踏まえた上で、今回の改定は同一労働・同一賃金の規定に抵触するでしょうか?専門家の方々の回答をお待ちしています。
投稿日:2024/11/07 10:05 ID:QA-0145335
- いもっちゃんさん
- 神奈川県/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
同一労働同一賃金ガイドラインから、 出勤日数に違いはありますので、 パートキャディの労働日が他の日に振り替えが可能なので…
投稿日:2024/11/07 14:31 ID:QA-0145348
プロフェッショナルからの回答
同一労働・同一賃金
同一労働・同一賃金は不合理な差別の禁止なので、慶弔特別有給休暇という主旨が非正規に適用されない合理性が必要です。一般的に…
投稿日:2024/11/07 17:05 ID:QA-0145352
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