年休について
有給に関して上司によって承認されるもの・本来却下はありえませんが却下される事がたまにございます。
承認者にルールを統一させる為教育をしたいのですがどのように提案すればよろしいでしょうか?又気を付けなければならない点等ございましたら教えて下さい。よろしくお願いいたします。
投稿日:2005/08/02 16:10 ID:QA-0001453
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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年休は労働者の当然の権利
年次有給休暇は、労働基準法上労働者の当然の権利であり本来上長が却下出来る種子のものではありません。
ただし、会社の都合もありますので基準法では「事業の正常な運営を妨げる場合に限り、時季を変更することが出来る・」としています。
あくまで、時季の変更依頼が出来るに過ぎません。
事業の正常な運営を妨げる場合とは、
使用者の時季変更権/「事業の正常な運営を妨げる場合」とは
「事業の規模、内容、当該労働者の担当する作業の内容、性質、作業の繁閑、代行者の配置の難易、労働慣行等諸般の事情を考慮して客観的に判断すべきである。」(S53.1.31大阪高裁判決ほか多数)とされています。
最高裁判決の中に、「使用者に対し、できる限り労働者が指定した時季に休暇を取得することができるように、状況に応じた配慮をすることを要請していると解すべきであって、そのような配慮をせずに時季変更権を行使することは、、右趣旨に反するものといわなければならない。」
しかし、労働者が長期かつ連続の時季指定をした場合には(「もとより、その判断は(労基法規定の)趣旨に沿う、合理的なものでなければ、、違法である」)としながらも、「・・・右休暇が事業運営にどのような支障をもたらすか、右休暇の時季、期間につきどの程度の修正、変更を行うかに関し、使用者にある程度の裁量的判断が認められる。」としたものがあります。(H4.6.13最高裁第三小法廷「時事通信社事件」)
投稿日:2005/08/02 17:46 ID:QA-0001456
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