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解雇について

 いつも相談をさせていただき有り難う御座います。
 今回はパートの解雇に関してお教えいただきたいと思います。
現在、弊社ではパートとして17名程度を雇っております。
 そのうちの1名を解雇したいと考えております。
今年の9月中旬から週に3~4日程度ということで採用しました。
主に土日祝の9時~18時勤務を希望しておりましたが、平日の18時以降の勤務も承諾は得ておりました。
 弊社の勤務体系は交代制で出勤時間は主に次のようになっております。
  ①9時~18時  ②9時~13時
  ③13時半~22時半 ④18時~22時半

正社員も含めて休みの希望を事前に聴くようにしているのですが、その際にその者からの要望として例えば④はダメだが③ならOKと担当者に要求するらしいのです。
 今回もそういう要望が出てきたというので私からの指示としまして必要の無い時間に出てこられても困るのでその要望は無視してシフトを作らせました。
 これで相手の出方を見るつもりですが、難色を示すならば別のパートを探そうと考えております。
 ちなみに本年度からアルバイトを採用する際に有期契約書を渡しております。
内容としましては、1月1日から1年間(意思表示の無いときは延長)、賃金設定、出勤日や時間の指示経路、などを記しております。
 解雇予告を一ヶ月前にするとして、内容は弊社の希望とその者の希望時間にズレが生じたためでも問題はないでしょうか?
 長々とした文で申し訳御座いませんがよろしくお願いいたします。

投稿日:2008/12/06 19:53 ID:QA-0014492

おいやんさん
和歌山県/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

有期契約の途中解除(解雇)の条件

■本年度からアルバイトを採用する際に有期契約書を渡しておられるとのことですが、4種類の交代時間制をどのように適用するかも明記されている筈で、今年の9月中旬に採用された本人とも同契約書を締結されているはずですね。そうなら、基本的には、会社・本人間でズレが生じるのは考えにくいものです。
■勿論、殆どの場合、「業務上必要ある場合には、シフト変更することがある」との但し書が追記されていますが、それでも、その変更を巡って、双方の希望が合わず、途中契約解除(解雇)に至ることは稀です、解雇措置が、合理的であるか否かは、契約書への明記の有無、契約書から読み取れる当事者間の意図、それも判断材料にできなければ、合理的な業務上の事由によることになります。
■ご質問の《弊社の希望とその者の希望時間にズレが生じたためでも問題はないか》の判断は、一般論ではなく、あくまで個別の状況において行われるべきだと考えます。会社の措置が、どれだけ、合理的な業務上の事由と看做されるがポイントということになります。

投稿日:2008/12/08 10:48 ID:QA-0014496

相談者より

 お忙しい中、コメントを頂きまして有り難う御座います。
 
>会社・本人間でズレが生じるのは考えにくいものです。

実は9月中旬の時は弊社以外には勤務をしていなかったのですが、その後、別の店でもアルバイトを始めた様子です。
 2つのアルバイトの掛け持ちとなり、4時間だけなら収入が少ない為、4時間の勤務を拒否しているようです。
 始めは4時間の勤務に対して問題は無かったのですが・・・
 現在はそのパートの出方を見守っておりますが、新しいシフトに関しては何も申し出てきておりません。
 もし、年末で契約を解除する場合はどうすればよいでしょうか?
 よろしくお願いいたします。

投稿日:2008/12/10 18:53 ID:QA-0035734大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

Re:有期契約の途中解除(解雇)の条件 P2

■契約書内容を精査しないと確定的には言えませんが、本人が別の店でのアルバイト状況を事由として、会社の指定する時間帯勤務を拒否することは、解雇事由として成立すると考えてよいでしょう。
■解雇に際しては、労基法第20条に基づく解雇予告の手続きが必要です。手順は次の通りです。
① 解雇通告を直ちに行う。
② 解雇通告と同時に、30日分以上の平均賃金を支払う。
③ 解雇予告を行った日から解雇の日までの日数が30日未満の場合は、平均賃金を支払った日数分短縮できる。
■年末で契約を解除する場合は、仮に、12/16日に解雇通告するならば、(30―14=16)日分の解雇予告手当の支給が必要ということになります。解雇予告手当に関する行政通達は「(労働基準)法20条による解雇の予告に代わる30日分以上の平均賃金は解雇の申渡しと同時に支払うべきものである」「解雇の効力は予告手当が支払われるまでは発生しない」としていますので、解雇通告と同時の支給を忘れないようにして下さい。

投稿日:2008/12/11 10:27 ID:QA-0014542

相談者より

 的確なご指示を頂きまして感謝いたします。
 なるべく私共も事を荒立てたくは無いので当事者と話し合いまして、それでも事が進まない場合は止むを得ず解雇せざるを得ないと思います。
 その場合は必ず30日以上前に通知致します。 なるべく禍根を残さないように充分気をつけて行いたいと思います。
 いつもながら本当に有り難う御座いました。

投稿日:2008/12/11 12:52 ID:QA-0035752大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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