休憩時間について
いつもお世話になっております。
弊社では、9時~18時の勤務、休憩時間を11時30分から13時30分の間に60分取得することと就業規則で定めています。
休憩時間に2時間の幅があるのですが、この場合、労基法第34条の一斉に取得させるには当てはまらないのでしょうか。当てはまらない場合は、労使協定を結ぶことで対応可能でしょうか。
よろしくお願いします。
投稿日:2024/10/23 12:54 ID:QA-0144803
- yoooodanさん
- 広島県/バイオ(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
休憩時間取得時間に幅があり、よってずれが生じますので、
一斉休憩とはなりません。
よって、
一斉休憩適用除外事業でない限り、労使協定を締結する必要があります。
投稿日:2024/10/23 16:20 ID:QA-0144814
相談者より
ご回答ありがとうございます。
弊社は一斉休憩適用除外事業ではないため、労使協定を締結する必要があること、理解しました。
投稿日:2024/10/23 16:22 ID:QA-0144815大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、取得時間に幅が有れば一斉の休憩取得とはいえません。
但し、ご認識の通り労使協定による一斉休憩の適用除外は可能です。
投稿日:2024/10/23 22:38 ID:QA-0144828
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/10/24 14:44 ID:QA-0144856大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
2時間の幅がある以上、一斉付与とはなりません。
労使協定を結ぶことで対応は可能です。
投稿日:2024/10/24 08:12 ID:QA-0144842
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/10/24 14:44 ID:QA-0144857大変参考になった
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