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休憩時間について

いつもお世話になっております。
弊社では、9時~18時の勤務、休憩時間を11時30分から13時30分の間に60分取得することと就業規則で定めています。
休憩時間に2時間の幅があるのですが、この場合、労基法第34条の一斉に取得させるには当てはまらないのでしょうか。当てはまらない場合は、労使協定を結ぶことで対応可能でしょうか。
よろしくお願いします。

投稿日:2024/10/23 12:54 ID:QA-0144803

yoooodanさん
広島県/バイオ(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

休憩時間取得時間に幅があり、よってずれが生じますので、
一斉休憩とはなりません。

よって、
一斉休憩適用除外事業でない限り、労使協定を締結する必要があります。

投稿日:2024/10/23 16:20 ID:QA-0144814

相談者より

ご回答ありがとうございます。
弊社は一斉休憩適用除外事業ではないため、労使協定を締結する必要があること、理解しました。

投稿日:2024/10/23 16:22 ID:QA-0144815大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、取得時間に幅が有れば一斉の休憩取得とはいえません。

但し、ご認識の通り労使協定による一斉休憩の適用除外は可能です。

投稿日:2024/10/23 22:38 ID:QA-0144828

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/10/24 14:44 ID:QA-0144856大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

2時間の幅がある以上、一斉付与とはなりません。

労使協定を結ぶことで対応は可能です。

投稿日:2024/10/24 08:12 ID:QA-0144842

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/10/24 14:44 ID:QA-0144857大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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