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日給契約において契約時間外が発生した場合の対応について

労働契約書において、半日(4時間)15,000円、一日(8時間)20,000円という「日給」の契約をしており、業務都合で4時間や8時間になる前に業務が終了したとしてもそれぞれ15,000円、20,000円の給与を支給することを検討しております。

本来は「時給」契約でもよいのですが、採用戦略(時給では応募が少ないため)として、上記の日給契約での労働契約を考えておりますが、ここで質問です。

①会社側の業務指示によって、半日(4時間)を超過、例えば1時間の時間外勤務を指示した場合は、当然1時間分の給与支給が必要であり、その設定は、「15,000円÷4時間=時給3,750円」ではなく、最低賃金を割らない時給設定(例えば時給1,500円)として支給することを労働契約書上で明記し合意していれば時給3,750円でなくても問題ないと捉えていますが、この認識でよいでしょうか?

②上記①の「会社指示による時間外」が発生した場合、4時間を超えて8時間以内であれば、割増の必要もないと考えていますが、こちらも認識あっていますでしょうか。

③一方で、「会社指示による時間外」ではなく、労働者自身の業務都合によって4時間を超過する時間外が発生した場合においては、もともとの日給設定/半日4時間15,000円のみを支給すればよいと考えていますが、このような場合でも(例えば4時間10分仕事したので、10分だけ超過したような場合)、時間外を支給する必要があるのでしょうか。またその際の支給額はどのように決定するのが問題ないでしょうか。

以上、3点ご教示お願いいたします。

投稿日:2024/10/23 12:01 ID:QA-0144802

人事部労務課TSさん
大阪府/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.半日契約の場合は、15,000円÷4時間=時給3,750円という
  時給単価が確定してしまいますので、
  4時間を超えた場合も、3,750円の支払いが必要です。

2.8時間を超えなければ、割増は不要です。

3.4時間を超える場合は、事前に申請許可制にして、
  そのことを周知し、会社が承認する必要があります。
  会社が黙認した場合も含め、
  労働したのであれば、その分の支払いは必要となります。

投稿日:2024/10/23 15:28 ID:QA-0144810

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1につきましては、労働契約内容における賃金単価となる¥15,000で計算される必要がございます。これを最低賃金に引き下げる事は賃金全額払いの原則に反し合意があっても認められないものといえます。

2につきましては、ご認識の通り割増計算までは必要ございません。

3につきましては、たとえ労働者側の都合であっても実際に業務が発生し従事された場合ですと、賃金支払義務が発生します。支給額は1,2で述べた通り通常の賃金単価で計算される扱いになります。

投稿日:2024/10/23 22:48 ID:QA-0144829

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

1.戦略採用でありながら、残業すればするだけ損をするような賃金体系は矛盾しているのではないでしょうか。合理性も無く、トラブルになった場合は認められないと思いますので単純に半日勤務時は÷4、一日は÷8で計算すべきでしょう。

2.ご認識通りです。

3.「社員の都合で残業」は認められません。上長の指示と許可が必須です。勝手な自主残業でも、管理者から黙認されていれば給与支払い義務があります。そのようなことが内容に、勤怠管理を管理者の責任として徹底する必要があります。

投稿日:2024/10/24 00:07 ID:QA-0144838

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人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

①半日(4時間)15,000円であれば、時間単価は3,750円ですから、その額で支払う必要があり、最低賃金で支払うとした場合、労基法第24条(全額払いの原則)に抵触する可能性も考えられ、さらに、合意自体が公序良俗に反する可能性もでてきます。

②ご認識どおりです。

③悩ましい問題ですが、少なくとも契約上の労働時間が4時間ということは、指揮命令下にある時間も4時間ということになります。

会社からの業務指示は一切なく、労働者自身の都合で超過勤務が発生したのであれば、その時間は指揮命令下にあるとはいえませんので超過時間分は支払う必要はありませんが、ただし、使用者がそれを知りながら黙認していた場合は、指揮命令下にあったとみなされますので、超過時間分の支払いは必要になります。

支払う場合は、計算方法は①と同じ考え方になります。

投稿日:2024/10/24 09:27 ID:QA-0144844

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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