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日給契約において契約時間外が発生した場合の対応について

労働契約書において、半日(4時間)15,000円、一日(8時間)20,000円という「日給」の契約をしており、業務都合で4時間や8時間になる前に業務が終了したとしてもそれぞれ15,000円、20,000円の給与を支給することを検討しております。

本来は「時給」契約でもよいのですが、採用戦略(時給では応募が少ないため)として、上記の日給契約での労働契約を考えておりますが、ここで質問です。

①会社側の業務指示によって、半日(4時間)を超過、例えば1時間の時間外勤務を指示した場合は、当然1時間分の給与支給が必要であり、その設定は、「15,000円÷4時間=時給3,750円」ではなく、最低賃金を割らない時給設定(例えば時給1,500円)として支給することを労働契約書上で明記し合意していれば時給3,750円でなくても問題ないと捉えていますが、この認識でよいでしょうか?

②上記①の「会社指示による時間外」が発生した場合、4時間を超えて8時間以内であれば、割増の必要もないと考えていますが、こちらも認識あっていますでしょうか。

③一方で、「会社指示による時間外」ではなく、労働者自身の業務都合によって4時間を超過する時間外が発生した場合においては、もともとの日給設定/半日4時間15,000円のみを支給すればよいと考えていますが、このような場合でも(例えば4時間10分仕事したので、10分だけ超過したような場合)、時間外を支給する必要があるのでしょうか。またその際の支給額はどのように決定するのが問題ないでしょうか。

以上、3点ご教示お願いいたします。

投稿日:2024/10/23 12:01 ID:QA-0144802

人事部労務課TSさん
大阪府/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.半日契約の場合は、15,000円÷4時間=時給3,750円という   時給単価が確定してしまいますので、   4時間を超えた場合も、3,750円の支払いが必要です。 2.8時…

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投稿日:2024/10/23 15:28 ID:QA-0144810

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