欠勤控除時の手当の減額について
当社給与規程では、欠勤時の控除について、
「社員が欠勤をしたときは、給与規程第〇条で定めた日割もしくは時間割計算によって算出した基本給および手当の額を減額して賃金を支払う」と定めております。
また給与規程では、固定残業代や家族手当、資格手当などが「賃金の中で手当に分類されるもの」として定められています。
今回、1日欠勤をした従業員がいるのですが、
この場合は基本給だけではなく、固定残業代や家族手当、資格手当も日割りで計算した上で1日分減額するという処理を行って問題ないでしょうか?
割増賃金の計算をする時には、固定残業代は勿論ですが家族手当も除外しており、割増の時は除外するが欠勤控除の際には給与規程に記載があるので控除するという方法が誤っているかもと思い相談させていただきました。
何卒宜しくお願い致します。
投稿日:2024/10/15 14:34 ID:QA-0144458
- kghjkさん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
手当も欠勤控除して問題ありません。
ただし、規定にその旨、明記しておく必要があります。
投稿日:2024/10/15 17:06 ID:QA-0144485
相談者より
ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。
投稿日:2024/10/17 08:46 ID:QA-0144570大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
固定残業代や家族手当、資格手当といえども、就業規則、賃金規程等に欠勤控除の対象とすること、およびその計算方法が定められている場合は控除することは可能です。
割増賃金の計算基礎から除外すべき手当は法定されたもの、欠勤控除の場合はノーワーク・ノーペイの原則に基づく結果であって、両者は性質を異にするものですから、関連づけて考える必要はありません。
投稿日:2024/10/16 07:40 ID:QA-0144492
相談者より
ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。
投稿日:2024/10/17 08:46 ID:QA-0144571大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
給与規定
すべて規定化、明文化されていることが重要なので、そうであればこの対応は問題ないでしょう。
投稿日:2024/10/16 11:07 ID:QA-0144509
相談者より
ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。
投稿日:2024/10/17 08:46 ID:QA-0144572大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、欠勤控除の方法につきましては法令で定められているものではございませんし、割増賃金の計算とは別の事柄になります。
従いまして、就業規則に基づき減額処理をされる事でも差し支えはございません。
投稿日:2024/10/16 23:17 ID:QA-0144557
相談者より
ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。
投稿日:2024/10/17 08:46 ID:QA-0144569大変参考になった
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