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労働災害として扱うか否かについて

いつもありがとうございます。
レベルの低い質問と思いますが、ご教示いただきたくお願いします。

例えば業務中に指を切ってしまったが、病院に行くまでもない軽症の場合は、法的な「労働災害」には該当しないという認識は正しいでしょうか?
社内では、本当に軽微な事案を除いては「労働災害」として周知して、再発防止等に務めています。悪いことではないとは思いますが、あまり言葉が適切では無いようでしたら混乱を招くので違う言葉を使いたいと思います。
よろしくお願いします。

投稿日:2024/10/10 11:24 ID:QA-0144334

hagarenさん
長野県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

安衛法で、労働者が業務を原因として被った負傷が労災であり、傷の大小ではありません。
もっとも病院等に行かずに自然治癒にしてしまえば、本人が隠す限りは労災があったこともわからないでしょう。
労災なのに私傷病として虚偽の保険診療を受けることはできません。

投稿日:2024/10/10 13:26 ID:QA-0144339

相談者より

早々にご教示いただきありがとうございます。

投稿日:2024/10/10 16:21 ID:QA-0144348大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

病院にも行かないのであれば、労災を使用しないことになります。

どのような意味合いで、労災に該当するかしないかですが、
業務中に指を切った状況の業務内容と5W1Hにもよります。

上記内容によっては、業務中のケガですから、周知して再発防止に努める対象と
なりえるでしょう。

投稿日:2024/10/10 14:34 ID:QA-0144342

相談者より

労災保険についてもご教示いただきありがとうございます。

投稿日:2024/10/10 16:21 ID:QA-0144349大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

業務上のケガの場合、労災案件に該当するか否かはケガの大小で決まるものではありません。

ですが、業務中に指を切ったが病院に行くまでもない軽症とは、どの程度のものなのかは伺い知れませんが、例えば、キズテープを貼っておけば止血できて指も動かせるし、業務にも支障がないといった程度であれば、そもそも病院には行かないでしょうから、労災案件として処理する必要もないでしょう。

投稿日:2024/10/11 09:32 ID:QA-0144372

相談者より

ご教示いただきありがとうございます。

投稿日:2024/10/11 09:54 ID:QA-0144374大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、治療や休業等が一切生じない事案という事でしたら、そもそも災害には該当しないものといえます。

従いまして、当人にも確認の上処置が不要という状況でしたら労災手続等も不要ですが、仮にその後同じ部位が急に悪化して病院へ行かれるような事があれば労災申請が必要とされます。

投稿日:2024/10/11 18:17 ID:QA-0144395

相談者より

細かなところまでご教示いただきありがとうございます。

投稿日:2024/10/15 09:34 ID:QA-0144429大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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