無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

外注企業の労働災害

お世話になっております。

弊社は、機械メーカーです。納入先の工場内における組み立て工事を約1ヶ月間予定しております。そこに当社社員が1名と、下請け企業から2名加わる工事となります。
質問は、労働災害に備え、このようなケースの場合、事前に手続きをしておく必要があるのでしょうか?

投稿日:2009/07/08 15:40 ID:QA-0016709

*****さん
神奈川県/その他メーカー(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

外注企業で作業する場合ですが、出向で無い限り労災保険の適用は通常御社での適用となります。

従いまして、外注の件で労働災害に関し法律上新たな手続きを採られる必要はございません。

尚ご周知と存じ上げますが、下請企業の社員につきましては建設の業務(※機械装置の組立て又は据付けの事業も含まれます)に該当する場合には元請となる御社での労災適用・そうでない場合には下請企業での労災適用となります。

投稿日:2009/07/08 19:13 ID:QA-0016717

相談者より

 

投稿日:2009/07/08 19:13 ID:QA-0036548参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

上記回答追加の件

先の回答について補足させて頂きますと、外注の件に関わらず1ヶ月の有期事業としましての保険関係成立届は通常ですと必要となります。

ご周知とは存じ上げますが、建設の業務に該当する場合には手続きが複雑になりますので不明な点は労基署で確認された上で手続きされる事をお勧めいたします。

投稿日:2009/07/09 11:11 ID:QA-0016732

相談者より

 

投稿日:2009/07/09 11:11 ID:QA-0036559参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。