最終出社日後の勤怠管理
最終出社日と退職日が異なる際のタイムシートの記録について、ご教示お願いいたします。
勤怠管理システムを利用しております。上記の様に日程が異なる場合は、最終出社日後の記録は必要なものでしょうか。その際はみなし勤務の記録でよろしいものでしょうか
以上、よろしくお願い申し上げます
投稿日:2024/10/07 08:35 ID:QA-0144133
- ventureAIさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
最終出社日以後退職日までの、具体的事実を備考欄等に記載してください。
例えば、
有休、欠勤などが考えられます。
投稿日:2024/10/07 12:28 ID:QA-0144145
相談者より
早々のご回答をありがとうございます
会社都合の退職で給与が発生する場合は、みなし勤務として良いのでしょうか
どうぞよろしくお願いいたします
投稿日:2024/10/07 14:24 ID:QA-0144151大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
出張など業務で出勤しない例は普通にあると思いますので、勤務していることは記録が必要です。上長か人事化、貴社ルールで担当を決めて下さい。それ以外にも事情があるならシステムの問題ではなく、給与計算用に本人に不利が無いように何らかの記録をしておくべきでしょう。
投稿日:2024/10/07 16:52 ID:QA-0144164
相談者より
詳細なご回答をありがとうございます
労基法上、在籍がある場合は勤務記録が必要なものか確認できればと思いました。社内ルールでの決定でいいとのこと理解いたしました。ありがとうございます
投稿日:2024/10/07 17:37 ID:QA-0144168大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、当然ながら出勤簿には当日出勤した旨の記載が必要となります。
それとは別に御社内のシステム上でどのようにされるかについては自由ですが、いずれにしましても勤務の実態がはっきり分かるようにしておく事は必要といえるでしょう。
投稿日:2024/10/07 18:56 ID:QA-0144178
相談者より
明確なご回答、大変助かります
給与発生に伴い勤務実態が分かるように対応いたします
ありがとうございます
投稿日:2024/10/08 09:12 ID:QA-0144199大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが... [2005/11/10]
-
半休の場合の割増無の時間 派遣勤務者は、本社と勤務時間が異... [2017/06/26]
-
早朝勤務者の短時間労働について 弊社では、事業のために土曜日の早... [2008/05/02]
-
日をまたいでの退職日について 例えば深夜の契約で23時から朝の... [2005/11/22]
-
従業員の勤怠管理について 勤怠管理について教えて頂きたく投... [2021/05/11]
-
勤務の区切りについて 勤務時間の区切りについて質問しま... [2007/10/03]
-
退職日前の退職金一部(または全部)支払について 3月末付で退職予定の従業員に対し... [2009/02/13]
-
退職日 当社は退職の申し出があった者に対... [2010/05/15]
-
退職者の有給について パートで退職された方がいますが、... [2024/08/23]
-
退職時の有給取得について 退職予定者から、有給休暇を全て消... [2010/06/02]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
勤怠管理表(見本2)
勤怠管理表のテンプレートです。
1on1記録シート
1on1記録シートです。1on1を記録するときにご利用ください。
勤怠管理表(見本1)
勤怠管理表のテンプレートです。Excel形式なので、ダウンロードして自由に編集することができます。
指導記録書
問題行動を起こした社員にどのように指導を行ったかを記録するための書式です。