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営業手当の計算方法について

お世話になっております。

弊社の営業手当は、「時間外手当相当分として支給する」と規定上なっています。つまり、固定残業代として支給しています。
計算式は以下のようになっています。
基本給 / 1カ月平均所定労働時間 ×(1+0.25)×時間外労働時間数

ところが、時間外割増賃金の計算式は以下のようになっています。
基本給 + 諸手当 / 1カ月平均所定労働時間 ×(1+0.25)×時間外労働時間数

固定残業代として支払われる営業手当には役職手当などの手当てが計算対象に含まれておらず、違和感を覚えたのですが、これはよいのでしょうか。

どなたかご教授いただけますと幸いです。
宜しくお願いいたします。

投稿日:2024/09/27 14:53 ID:QA-0143887

2年目さん
東京都/機械(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

営業手当と残業手当は全く別のものなので、代わりにすることはできません。
固定残業制であっても、実際の残業発生時のカウントは必要なので、現実の残業による給与分を正確に計算し、固定残業分でカバーできない分はさらに支払いが必要となります。
いずれにしても残業代は給与なので、別手当で代用ではなく、正確に計算して支給される必要があります。

投稿日:2024/09/27 17:21 ID:QA-0143902

相談者より

残業代の計算と管理について気を付けます。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/09/30 13:21 ID:QA-0143940大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

よくありません。

固定残業代ということでしたら、役職手当等も含めて
計算する必要があります。

投稿日:2024/09/27 18:10 ID:QA-0143904

相談者より

そうですよね。
確認出来てよかったです。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/09/30 13:18 ID:QA-0143939大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、固定残業代であっても時間外労働割増賃金相当として支給される場合には、当該割増賃金の算定基礎額を用いて計算する事が必要になります。

従いまして、当然に諸手当も含めて計算される事が求められます。

投稿日:2024/09/27 20:42 ID:QA-0143910

相談者より

やはりそうなんですね。
ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2024/09/30 13:17 ID:QA-0143938大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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