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深夜シフト勤務の休憩時間について

弊社では部門により3交替制のシフト勤務があります。この度新たに深夜10時から午前7時までのナイト・シフトを設定し、このシフトに限り、無給の2時間の休憩を与え実労7時間、拘束9時間にしようとしています。バス通勤者がこの部門には多く、始発・最終の時間が鉄道とは異なるための措置になります。無論、休憩時間は自由利用時間として拘束はしないことになりますが、深夜のため自由時間といっても社員ラウンジで休息を取る程度で、実質的には手待ち時間とも言えなくもありません。法定の1時間は無給としても、もう1時間は給与を支払うべきとの議論もあり、この点についてお答えいただければ助かります。よろしくお願いいたします。

投稿日:2008/11/27 16:17 ID:QA-0014387

*****さん
東京都/その他金融(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

御利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、「休憩時間」とは、文面にもございますように「自由利用時間として拘束はしないこと」が求められているに過ぎません。

従いまして、仮に深夜の為に外出等日中の休憩と同様の行為が出来ないとしましても休憩時間でないということにはなりませんし、作業を行なう可能性の有る手待ち時間とも明らかに異なります。

私が気になりますのは、「もう1時間は給与を支払うべきとの議論もあり‥」の箇所です。

もしかすると業務の性質上、時には休憩時間中であっても何らかの作業を行なわざるを得ないといった現場での実態があるのではないでしょうか‥

仮にそうであれば、当該時間は明らかに手待ち時間であり、故に通常の賃金に加え午前5時までは深夜割増賃金の支給も併せて必要となります。

そうではなく、深夜勤務の負担及び昼勤者との公平性の観点からこのような意見が出ているのであれば、法的義務の無い休憩時間への賃金支払ではなく、会社で任意に定める特別手当等の支給で対応されるのが妥当というのが私共の見解になります。

投稿日:2008/11/27 20:21 ID:QA-0014391

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