深夜シフト勤務の休憩時間について
弊社では部門により3交替制のシフト勤務があります。この度新たに深夜10時から午前7時までのナイト・シフトを設定し、このシフトに限り、無給の2時間の休憩を与え実労7時間、拘束9時間にしようとしています。バス通勤者がこの部門には多く、始発・最終の時間が鉄道とは異なるための措置になります。無論、休憩時間は自由利用時間として拘束はしないことになりますが、深夜のため自由時間といっても社員ラウンジで休息を取る程度で、実質的には手待ち時間とも言えなくもありません。法定の1時間は無給としても、もう1時間は給与を支払うべきとの議論もあり、この点についてお答えいただければ助かります。よろしくお願いいたします。
投稿日:2008/11/27 16:17 ID:QA-0014387
- *****さん
- 東京都/その他金融(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
御利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、「休憩時間」とは、文面にもございますように「自由利用時間として拘束はしないこと」が求められているに過ぎません。
従いまして、仮に深夜の為に外出等日中の休憩と同様の行為が出来ないとしましても休憩時間でないということにはなりませんし、作業を行なう可能性の有る手待ち時間とも明らかに異なります。
私が気になりますのは、「もう1時間は給与を支払うべきとの議論もあり‥」の箇所です。
もしかすると業務の性質上、時には休憩時間中であっても何らかの作業を行なわざるを得ないといった現場での実態があるのではないでしょうか‥
仮にそうであれば、当該時間は明らかに手待ち時間であり、故に通常の賃金に加え午前5時までは深夜割増賃金の支給も併せて必要となります。
そうではなく、深夜勤務の負担及び昼勤者との公平性の観点からこのような意見が出ているのであれば、法的義務の無い休憩時間への賃金支払ではなく、会社で任意に定める特別手当等の支給で対応されるのが妥当というのが私共の見解になります。
投稿日:2008/11/27 20:21 ID:QA-0014391
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが... [2005/11/10]
-
勤務時間中に与える休憩時間に含みを持たせて良いでしょうか 休憩時間について質問です。パート... [2014/03/04]
-
休憩時間について 労働時間が6時間超は45分間以上... [2005/06/23]
-
休憩時間について さて、休憩時間に関する質問です。... [2006/11/14]
-
労基法の休憩時間について 労基法の休憩時間について教えてく... [2019/12/16]
-
休憩時間について いつも利用させていただいておりま... [2007/10/29]
-
休憩時間は一時間だけで良い? まずはじめに弊社の勤務時間や休憩... [2020/06/29]
-
シフト勤務の休憩時間の付与について 労働基準法では休憩時間の付与を「... [2008/01/31]
-
半日有給休暇について 標準勤務時間9:00~18:00... [2007/11/22]
-
休憩時間について 休憩時間について質問です。VDT... [2008/10/23]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
勤務シフト表
シフトの時間調整をするための表です。