社会保険料の当月控除について
無知で恐縮なのですが相談させてください。
弊社では社会保険料の当月控除をしています。
給与締日は15日で給与支給日は当月25日です。
私は最近、給与担当者になったのですが、前任者から引き継いだまま処理をしていまして、中途入社社員からは二ヶ月分社会保険料を徴収しています。
(例)9/16入社の社員からは9月分、10月分
ネットで色々調べてみたところ二ヶ月分徴収するのは違法。のような文言も見つけました。
正しい処理ではないのでしょうか?
正しくないのならどのように対応すればよろしいのでしょうか。
教えて頂けたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/09/27 11:15 ID:QA-0143867
- りのこさん
- 静岡県/機械(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、2か月分の徴収が認められるのは退職時で控除困難の場合のみとされています。
従いまして、当事案に関しましては、1か月分のみの徴収とされます。
投稿日:2024/09/27 12:42 ID:QA-0143878
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
年金事務所としては、翌月徴収が原則ですので、退職者だけしか前提がありません。
当月徴収の場合の中途入社については特に定めがないということになります。
ご質問のケースでは、
本人によく説明し、本人同意のもと、2か月分の保険料を徴収するか、
あるいは、徴収が混在してしまいますがその方だけ翌月徴収とするかです。
投稿日:2024/09/27 15:01 ID:QA-0143889
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
退職時であれば2か月分の徴収も可能といえますが、このケースでは原則どおり、1か月分のみの徴収となります。
投稿日:2024/09/28 09:16 ID:QA-0143921
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