社用車の自動車保険料の一部を社員より徴収
社用車で自損事故を起こした場合、社内規程により損害額(修理費用)の5%(上限10万円)を社員に負担させております。
この度、希望する社員より当該社用車は車両保険料に加入し、車両保険料の50%を徴収し、自損事故があった場合は、上記、損害額(修理費用)の5%(上限10万円)の負担は免除するという制度を検討中です。
この制度(車両保険料の50%負担…希望者)はコンプライアンス上問題がありますでしょうか。
投稿日:2024/09/25 12:09 ID:QA-0143756
- だっちさん
- 兵庫県/販売・小売(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
損害額(修理費用)の5%(上限10万円)を社員に負担などと
損害額の○%と規定することは、
労基法16条の賠償予定に禁止に違反することなります。
社用車の保険を社員に負担させることも、避けるべきでしょう。
社有者は会社の所有だからです。
投稿日:2024/09/25 15:16 ID:QA-0143769
相談者より
有り難うございました。
投稿日:2024/09/26 15:45 ID:QA-0143828参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
問題あるといえます。社有車を使った業務を指示している以上、飲酒や明らかな自損事故など、社員単独で責任を負うような特殊な事例以外、社員に損害賠償させることはできません。事故などはどれだけ注意しても100:0で相手過失で起こることもあり得ます。
すべては個別事案でどこまで社員に責任があるかで、法律的判断となるでしょう。
投稿日:2024/09/25 22:27 ID:QA-0143795
相談者より
有り難うございました。
投稿日:2024/09/26 15:45 ID:QA-0143829参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
労働基準法第16条で「賠償予定の禁止」が定めれていますが、これは会社に損害を与えた場合の賠償金等の約束を禁止しており、損害額の5%を負担させるとあらかじめ約束することは、同法に抵触する可能性があります。
ただし、実際に生じた損害の賠償請求や費用負担まで禁止しているわけではなく、社員の故意や重大な過失による事故の場合は社員に修理費用の全額負担を課すことも可能になります。
社有車の自動車保険料の50%を社員に負担させるというのは、公序良俗に反する可能性もあり、避けたほうが賢明でしょう。
投稿日:2024/09/26 07:30 ID:QA-0143797
相談者より
有り難うございました。
投稿日:2024/09/26 15:45 ID:QA-0143830参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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