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社用車の取扱いについて

 いつも大変お世話になっております。社用車利用の件でわからないことがあるので、教えて下さい。

現在、当該社員は社用車を利用し、日中の作業に利用しています。当該社員は、平日社用車で帰宅し自宅に駐車し、翌朝自宅から現場に向かっています。
休日は自宅に社用車を駐車しています。(個人の利用はありません)

社用車は軽自動車ですので車庫証明書の必要はないんですが、県警の見解は「自宅保管場所の届出」が必要とのことでしたので、届出予定です。

社用車の利用規程は存在していますが、あくまでも会社が管理しているという立場から、当該社員と「駐車場の賃貸借契約」を締結する必要はあるでしょうか? 

ご返事いただければ幸いです。よろしくお願いします。

投稿日:2025/04/08 11:37 ID:QA-0150629

ゆうしゅんさん
東京都/旅行・ホテル(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問のケースでございますが、

保管の概念と、賃貸借の概念は、違う性質のものであり、
保管行為に対する利益授受が存在しない限り、
駐車場の賃貸借契約までを求められることはないかと思案します。

但し、本件は労働諸法令に関する問題ではない為、当方も専門外となります。
司法書士の先生等、賃貸借契約に係る専門家にもご相談いただいた上で、
ご判断をいただければと思います。

投稿日:2025/04/08 15:49 ID:QA-0150643

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/04/08 17:56 ID:QA-0150654参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、社有車であっても駐車場の賃貸借契約に関しましては任意の契約になりますので、締結しなければならないといったものではございません。

但し、本来通勤利用のみであれば、当然ながらマイカーを利用して頂くのが通常の対応でしょうし、万一事故を起こされた場合は会社も所有者として責任を負う事になります。まして自宅に駐車されているとの事でしたら、特別な事情でもない限り時間がかかってもマイカー通勤への見直しを検討されるべきといえるでしょう。

投稿日:2025/04/08 21:34 ID:QA-0150664

相談者より

ご返信ありがとうございます。よくわかりました。

投稿日:2025/04/09 10:32 ID:QA-0150682大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

項目        要否    理由
駐車場賃貸借契約の締結不要(原則)社用車を業務目的で一時保管しているため
自宅保管に関する覚書望ましい管理・責任範囲の明確化のため
駐車場代の負担    ケースバイケース実費発生時には社内で検討を

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。

結論といたしましては、原則として「賃貸借契約の締結は不要」です。
その理由といたしましては、社用車は会社の資産であり、利用・管理責任も会社にあるため、社員があくまで「業務の一環として一時的に自宅に保管している」形になります。
このような保管形態は、使用貸借契約(無償で貸している)に近い性質を持ち、正式な「賃貸借契約(お金を払う契約)」まで締結する必要は通常ありません。

ただし、次のような場合には文書で明確にしておくことが望ましいです。
1.「社用車の自宅保管に関する覚書」や同意書の作成
以下のような内容を盛り込んだ簡易な書面を交わすと安心です:
内容例                    備考
社用車を業務のため自宅に保管する旨      管理責任の明確化
自宅駐車場の利用は社員の了解のもとであること使用許可の記録
個人利用は不可であること          私的利用の禁止明記
保管中の事故・盗難に関する基本的な対応    例:通報義務・会社との報告義務
地元警察へ保管場所の届出を行った旨      道路運送車両法関連
このような覚書を締結しておくことで、会社と社員の双方で「認識の相違」を防ぐことができます。

2. 駐車場代などの費用負担について
社員の自宅駐車場に特段の費用が発生しない場合は、当然ながら会社としての費用負担も不要です。ただし、社員が「社用車の駐車のために新たに駐車場を借りた」場合は、実費精算など検討が必要となるケースもあります。

まとめ
項目        要否    理由
駐車場賃貸借契約の締結不要(原則)社用車を業務目的で一時保管しているため
自宅保管に関する覚書望ましい管理・責任範囲の明確化のため
駐車場代の負担    ケースバイケース実費発生時には社内で検討を

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/04/08 21:42 ID:QA-0150665

相談者より

ご回答ありがとうございます。大変、参考になりました。

投稿日:2025/04/09 10:32 ID:QA-0150683大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

ありません。

県警の指示どおり、自宅保管場所の届出をしておけばそれでよく(最も、個人的には不要だと思いますが)、自宅敷地に駐めているだけであって賃貸料を徴収しているわけでもなければ、契約を結ぶ必要はありません。

それ以前の問題としまして、一般に、社有車で就業時間中に交通事故を起こした場合、使用者責任(民法715条)とは別に、運行供用者責任(自賠責法3条)を負うこともあり(但し、こちらは相手方が死傷した人身事故についてのみ適用されます)、社有車の場合は、社員が就業時間外に無断で社有車を使用して事故を起こした場合であっても、会社に民事上の責任があるとされ、会社は損害賠償責任を負わなければなりません。

そもそも車通勤自体に事故のリスクはついて回りますので、社有車を通勤用として利用させるのは、あまり賛成できるものではありません。

投稿日:2025/04/09 12:17 ID:QA-0150686

相談者より

回答ありがとうございました。よくわかりました。

投稿日:2025/04/09 15:16 ID:QA-0150692大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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