振替休日について
振替休日について、教えて下さい。
週の起算日を土曜日とし、法定休日は日曜日としております。
給与の勤怠の期間は前月16日から当月15日で、当月25日に給与を支払っております。
その週の日曜日に出勤する代わりに、月曜日から金曜日の間に振替休日を指定出来れば問題ないのですが、工事の竣工引き渡し日が迫っており、翌々週の火曜日に振替休日を指定しました。
振替休日はその週内に指定するのが原則と理解しておりますが、実務上はその月内なら問題ないのでしょうか。
当社が利用している勤怠システムは、月内なら振替可能な仕様となっております。
原則論で週内に振替なのか、運用上で月内で振替でも問題ないのでしょうか?
投稿日:2024/09/24 09:39 ID:QA-0143672
- 建設業界の人事さん
- 神奈川県/建築・土木・設計(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
翌週でも可能ですが、
その場合は、日曜出勤した週に40h超の労働時間については、
割増手当の支払い(0.25分)が必要となります。
投稿日:2024/09/24 14:21 ID:QA-0143692
相談者より
ご回答、ありがとうございました。
翌週の場合は、振替休日ではなく、代休という扱いにした方がいいということでしょうか。
投稿日:2024/09/25 09:28 ID:QA-0143735大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、同週を超えてはいけないといった法的定めまではございませんので可能です。
但し、同週の労働時間が40時間を超えますと時間外労働割増賃金の支払義務が発生しますので、注意が必要です。
また、振替休日が同一の賃金支払期間内に付与されない場合には、賃金全額払いの原則に基づき一旦勤務された日の賃金を支払ってから次回の賃金支払時に振替休日分を控除(※時間外割増賃金部分については控除不可です)される事が必要となります。
投稿日:2024/09/24 18:55 ID:QA-0143711
相談者より
ご回答、ありがとうございました。
翌週の場合は、振替休日ではなく、代休という扱いにした方がいいということでしょうか。
以前、労基署に相談に行った時に、そのような回答を得たのですが、実際に給与計算を行う際に、どこまで厳密に行うべきか?というのも悩ましいと感じています。
※原則は法に則してなのでしょうが・・。
投稿日:2024/09/25 09:32 ID:QA-0143736大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
振替休日は必ずしも同一週内である必要はなく、その月内であっても法律上は問題ありません。
ただし、振り替えたことにより当該週の労働時間が1週間の法定労働時間を超えるときは、その超えた時間については時間外労働となり、割増賃金の支払いが必要になります。
要は、同一週内に振り替えない限り、時間外労働が発生するということです。
投稿日:2024/09/25 07:54 ID:QA-0143724
相談者より
ご回答、ありがとうございました。
翌週の場合は、振替休日ではなく、代休という扱いにした方がいいということでしょうか。
利用している勤怠システムが月内なら振替可能となっているため、システムの改修も必要なのか、とも感じております。
投稿日:2024/09/25 09:33 ID:QA-0143737大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「翌週の場合は、振替休日ではなく、代休という扱いにした方がいいということでしょうか。」
ー 先の回答内容の通り対応されますと、代休にされる必要はございません。
投稿日:2024/09/25 09:38 ID:QA-0143738
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件2
代休とした場合には、
法定休日に労働していますので
1.35の支払いが必要となります。
投稿日:2024/09/25 09:51 ID:QA-0143740
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
代休とは、休日労働した日の代わりに、本来の労働日に休みを与えることであり、代わりに休みを与えても「休日に労働させた」ということに変わりはないため、割増賃金を支払う必要はあります。
翌週であっても、それが同一の賃金計算期間内であれば、結果的には35%の割増賃金を支払えばよいということになりますが、法律上は、①休日出勤日賃金の135%を支払う。②代休日賃金の100%を控除する、つまり、+135%-100%=35% という計算が行われていることになります。
いったん休日労働をさせれば、それに対する割増賃金の支払いは必要であり、割増賃金を支払った以上、それで休日労働への対応は終了します。
したがって、代休を付与するか否か、付与するとして一定期間内の取得に制限するか否かは当事者の自由であって、労基法の関知するところではございません。
投稿日:2024/09/25 12:39 ID:QA-0143760
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