無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

従業員代表について

36協定を結にあたり従業員代表はそれぞれの事業所か部門に立てないといけないですか?それとも全体で投票し過半数以上の票を獲得した者1名でよいでしょうか?
会社は大手企業の子会社です。(出向者あり)
業種の違う部門に2つに分かれています。
それぞれ150名と170名在籍の約350名しております。出向者は約80名います。合計で430名
事業所、営業所はそれぞれ10拠点ずつ程あります。1拠点あたり約10~30名程います。
よろしくお願いします。

投稿日:2024/09/23 18:01 ID:QA-0143662

たかたかたんさん
愛知県/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

原則として場所単位となりますので、 10拠点がそれぞれで、…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2024/09/24 14:04 ID:QA-0143687

相談者より

ご回答ありがとうございます。
補足ですが出勤簿はパソコンで入力ですが自拠点は見れますが他の拠点の出勤簿は見れません。(残業申請などは各拠点で紙で出します)

投稿日:2024/09/26 11:41 ID:QA-0143809大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、原則としまして各事業所毎に過半数代表者の選出が必要とされます。 但し…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2024/09/24 18:28 ID:QA-0143708

相談者より

ご回答ありがとうございます。
ご回答ありがとうございます。
出勤簿はパソコンで入力しています。
自拠点は見れますが他の拠点の出勤簿は見れません。(残業申請などは各拠点で紙で出します)の様な場合でも同様でしょうか。

投稿日:2024/09/26 11:45 ID:QA-0143812大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

36協定は事業所単位が基本ですので、事業所の数に応じて代表を…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2024/09/24 22:52 ID:QA-0143719

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/09/26 11:45 ID:QA-0143813大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

従業員代表は、原則として事業所単位で選任する必要があります。 10拠点の事業所、営業所がすべて独立性があり、労務管理も…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2024/09/25 09:09 ID:QA-0143731

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/09/26 11:51 ID:QA-0143815大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。 お尋ねされた件につき…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2024/09/26 18:22 ID:QA-0143837

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
相談に回答する方はこちら

会員登録すると質問に回答できます。
現場視点のアドバイスや事例などの共有をお待ちしています!