労働時間の把握単位に関して
弊社は、1年単位の変形労働時間制を採用し、出退勤管理を指静脈認証のタイムカードデータで把握しております。時間の把握は1分単位で出来ますが、給与の支払いに関係する労働時間の集計は、出勤は15分未満切捨て、退勤は15分未満切り上げで集計しております。
この点に関して、例えば、11時から勤務開始として計画している場合、打刻は10時55分などとなっていても、5分は切り捨てておりますし、退勤も23時10分と打刻があっても23時となっています。
この切り捨てられた5分や10分は労働時間としてはみなしていないのですが、問題はありますでしょうか?
1分単位での労働時間集計にする必要があるのでしょうか?
投稿日:2008/11/26 10:26 ID:QA-0014363
- *****さん
- 愛知県/フードサービス(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
労働時間の把握方法と算定方式
■ご引用の事例は、労働時間への算入という観点からは、出退勤とも「15分未満切捨」というのが正しいように思えます。
■まず、タイムレコーダーがどこに置かれているのか、労働者の職場から遠いのか近いのかが明らかではありませんが、打刻と始業、終業の間に、通常どの程度の時間差があるかを明確にしておく必要があります。
■その上で、労働時間は分単位で1カ月集計します。その合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切捨て、それ以上を1時間に切り上げることは認められています。これは、「常に労働者の不利になるものではなく、事務簡素化を目的としたものと認められるから、労基法違反としては取り扱わない」という行政解釈に依っています。
■この観点から、御社の現行集計制度は、打刻と始業、終業間の時間差の明示がなく、且つ、日計ベースでの始業、終業両面における切捨て方式であるため、適切さを欠いていると考えますので、改訂に向けてご検討をお勧め致します。
投稿日:2008/11/26 11:39 ID:QA-0014365
相談者より
投稿日:2008/11/26 11:39 ID:QA-0035692大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
御利用頂き有難うございます。
労働時間の計算につきましては、1分単位で計算した上で賃金支払を行うべきものとして、近年労働基準監督署でも指導が行なわれています。
タイムカードで勤務時刻の記録を残す場合、打刻時間と実際に労働に従事した時間との間で若干のずれが生じることはあるでしょうが、それについて何の措置も採っていないと打刻通りの労働時間と判断されることになりかねませんので注意が必要です。
労働時間であれば、たとえ1分でも文面のようにその都度切捨てる措置については違法となります。
対策としましては、始終業時刻を就業規則上で明確に示しておくことは勿論、残業は原則として事前許可制を徹底させると共に、極力始業時間に近い時間に打刻してもらう等運用面での工夫を行なうとよいでしょう。
投稿日:2008/11/26 12:17 ID:QA-0014367
相談者より
投稿日:2008/11/26 12:17 ID:QA-0035693大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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