労災_無給期間のカウントについて
お世話になります。
金曜日の就業時間内に被災し受診しました。土日は公休日ですが、待期期間に含まれることは認識しております。
月・火曜日に勤務し、水曜日から休んでおります。その場合の無給期間のカウントはどのようにしたらよいのでしょうか。
投稿日:2024/09/18 16:05 ID:QA-0143510
- はなみずきさん
- 栃木県/その他メーカー(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
金土日で3日間の待期期間が完成します。
水曜日以後、医師の労務不能の診断に基づく休業であれば、
休業補償の対象となります。
投稿日:2024/09/18 17:56 ID:QA-0143515
相談者より
ご回答ありがとうございました。
待機期間は認識通りとのことですね。休み始めた水曜日からが補償対象になるんですね。承知いたしました。
投稿日:2024/09/19 10:44 ID:QA-0143538大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、間に出勤日が有る場合でも、待機期間は通算されます。
但し、当事案の場合ですと、所定労働時間内でに被災されており、そうであれば通常当日も待機期間に含まれますので、日曜で3日の待機期間が完了となります。
投稿日:2024/09/18 22:52 ID:QA-0143523
相談者より
待機期間について、承知いたしました。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/09/19 10:46 ID:QA-0143540大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
3日間の待期期間は、継続・断続は問われませんので、間に勤務した日がある場合でも通算されます。
所定労働時間内に負傷し休業した日は休業日数に算入しますので、金土日の3日間が待期期間ということになります。
投稿日:2024/09/19 10:08 ID:QA-0143534
相談者より
待機期間について、承知いたしました。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/09/19 10:47 ID:QA-0143541大変参考になった
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