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労災_無給期間のカウントについて

お世話になります。
金曜日の就業時間内に被災し受診しました。土日は公休日ですが、待期期間に含まれることは認識しております。
月・火曜日に勤務し、水曜日から休んでおります。その場合の無給期間のカウントはどのようにしたらよいのでしょうか。

投稿日:2024/09/18 16:05 ID:QA-0143510

はなみずきさん
栃木県/その他メーカー(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

金土日で3日間の待期期間が完成します。

水曜日以後、医師の労務不能の診断に基づく休業であれば、
休業補償の対象となります。

投稿日:2024/09/18 17:56 ID:QA-0143515

相談者より

ご回答ありがとうございました。
待機期間は認識通りとのことですね。休み始めた水曜日からが補償対象になるんですね。承知いたしました。

投稿日:2024/09/19 10:44 ID:QA-0143538大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、間に出勤日が有る場合でも、待機期間は通算されます。

但し、当事案の場合ですと、所定労働時間内でに被災されており、そうであれば通常当日も待機期間に含まれますので、日曜で3日の待機期間が完了となります。

投稿日:2024/09/18 22:52 ID:QA-0143523

相談者より

待機期間について、承知いたしました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/09/19 10:46 ID:QA-0143540大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

3日間の待期期間は、継続・断続は問われませんので、間に勤務した日がある場合でも通算されます。

所定労働時間内に負傷し休業した日は休業日数に算入しますので、金土日の3日間が待期期間ということになります。

投稿日:2024/09/19 10:08 ID:QA-0143534

相談者より

待機期間について、承知いたしました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/09/19 10:47 ID:QA-0143541大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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