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単身赴任手当の可否

従業員が異動を命じられ地方に異動となりました。
その際に妻子供達は赴任地についていかず、地元に戻るとのこと。
その際は単身赴任手当は該当されるものでしょうか。

当社としては過去に実績がないですが、あくまで転勤を機に家族と離れ離れになるため従業員の要望と分かります。

皆様のご意見お待ちしております

投稿日:2024/09/17 19:59 ID:QA-0143469

たんころさん
福岡県/電機(企業規模 5001~10000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、家族が何処に住まれるとしましても当人が単身で赴任される事に変わりはないものといえます。

従いまして、就業規則で特別に支給要件の定めがされかつその除外対象に当てはまらない限り、手当支給の対象となるものといえます。

投稿日:2024/09/18 09:47 ID:QA-0143493

相談者より

ご回答ありがとうございました。これを機に制度見直します

投稿日:2024/10/09 22:57 ID:QA-0144304大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

単身赴任とは家族がいる者て同行が無理である
事情があり、そのことを会社が認めた場合に
限るのが一般的です。

規定があれば確認して下さい。

今回も会社がやむを得ないと認めるかどうか
ですね

投稿日:2024/09/18 10:48 ID:QA-0143495

相談者より

ご回答ありがとうございました、これを機に制度見直しまさ

投稿日:2024/10/09 22:55 ID:QA-0144302大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

貴社規定なので、現時点で規定がないのであればどうするかルール化して下さい。
本人の意思に反する単身赴任にのみ支給、単身で赴任なら無条件で支給など、貴社の業務姓や転勤の頻度などで経営判断です。

投稿日:2024/09/18 23:58 ID:QA-0143528

相談者より

ご回答ありがとうございました。これを機に制度見直します

投稿日:2024/10/09 22:58 ID:QA-0144305大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

就業規則にどのように定めているかによります。

妻子を残して本人だけが転勤するのであれば、単身赴任手当は該当するでしょうが、過去に実績がなく、従業員の要望であっても、就業規則に定めがなければ、基本的には手当を支給する必要はありません。

ただし、従業員のモチベーションを考えた場合、支給するのは自由です。

過去に実績もなく、定めも無ければ、この機会に就業規則を整備しておけばいいでしょう。

投稿日:2024/09/19 09:54 ID:QA-0143533

相談者より

ご回答ありがとうございました。これを機に制度見直します

投稿日:2024/10/09 22:57 ID:QA-0144303大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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