単身赴任手当の可否
従業員が異動を命じられ地方に異動となりました。
その際に妻子供達は赴任地についていかず、地元に戻るとのこと。
その際は単身赴任手当は該当されるものでしょうか。
当社としては過去に実績がないですが、あくまで転勤を機に家族と離れ離れになるため従業員の要望と分かります。
皆様のご意見お待ちしております
投稿日:2024/09/17 19:59 ID:QA-0143469
- たんころさん
- 福岡県/電機(企業規模 5001~10000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、家族が何処に住まれるとしましても当人が単身で赴任される事に変わりはないものといえます。
従いまして、就業規則で特別に支給要件の定めがされかつその除外対象に当てはまらない限り、手当支給の対象となるものといえます。
投稿日:2024/09/18 09:47 ID:QA-0143493
相談者より
ご回答ありがとうございました。これを機に制度見直します
投稿日:2024/10/09 22:57 ID:QA-0144304大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
単身赴任とは家族がいる者て同行が無理である
事情があり、そのことを会社が認めた場合に
限るのが一般的です。
規定があれば確認して下さい。
今回も会社がやむを得ないと認めるかどうか
ですね
投稿日:2024/09/18 10:48 ID:QA-0143495
相談者より
ご回答ありがとうございました、これを機に制度見直しまさ
投稿日:2024/10/09 22:55 ID:QA-0144302大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
貴社規定なので、現時点で規定がないのであればどうするかルール化して下さい。
本人の意思に反する単身赴任にのみ支給、単身で赴任なら無条件で支給など、貴社の業務姓や転勤の頻度などで経営判断です。
投稿日:2024/09/18 23:58 ID:QA-0143528
相談者より
ご回答ありがとうございました。これを機に制度見直します
投稿日:2024/10/09 22:58 ID:QA-0144305大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
就業規則にどのように定めているかによります。
妻子を残して本人だけが転勤するのであれば、単身赴任手当は該当するでしょうが、過去に実績がなく、従業員の要望であっても、就業規則に定めがなければ、基本的には手当を支給する必要はありません。
ただし、従業員のモチベーションを考えた場合、支給するのは自由です。
過去に実績もなく、定めも無ければ、この機会に就業規則を整備しておけばいいでしょう。
投稿日:2024/09/19 09:54 ID:QA-0143533
相談者より
ご回答ありがとうございました。これを機に制度見直します
投稿日:2024/10/09 22:57 ID:QA-0144303大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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