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定年後再雇用後の給与について

人事労務部を受け持っているものです。定年を迎える従業員がおり、私の上司がその従業員と面談後その従業員から相談を受けました。
内容は、
・定年後の契約に当たり月給から時間給へ変更
・時間単価も月給時の-450円
・仕事内容変更なし
・就業時間・就業日数変更なし
この場合、合理的な理由がないように思われます。またすべて口頭説明だったとのことで説明不十分とも思われます。
現時点契約は交わしていませんが不当となる可能性が大きいのではないかと思いまた、従業員への信頼を失いかねないかと危惧しております。
どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2024/09/09 08:33 ID:QA-0143090

MGさん
東京都/その他メーカー(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

不利益変更

単なる賃下げであって、不利益変更となります。
業務見直しにより、責任分担、業務分掌も減少であれば、合理性が認められるでしよう。

投稿日:2024/09/09 09:34 ID:QA-0143091

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/09/09 10:25 ID:QA-0143092大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

仕事内容変更なし、就業時間・就業日数変更なしということですと、

同一労働同一賃金の観点から、不合理とされる可能性が大きいといえます。

投稿日:2024/09/09 12:14 ID:QA-0143096

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2024/09/09 13:09 ID:QA-0143099大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、こうした定年再雇用後の給与の取り扱いに関しましては、当然ながら就業規則で事前に定めておかれる事が求められます。口頭説明のみというのではその時点で既に問題がございます。

そして、既存の労働条件としてきちんと定められていない以上、減給等は不利益変更に該当しますし、仕事内容や就業時間等の変更も無であれば減給の根拠も無いものに等しいですので、この度は現行の給与維持をされた上で、これを機会に再雇用後の処遇内容につきまして検討の上きちんと定めておかれる事をお勧めいたします。

投稿日:2024/09/09 18:05 ID:QA-0143116

相談者より

ご丁寧な対応ありがとうございました。

投稿日:2024/09/10 09:18 ID:QA-0143136大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

仕事内容も定年前と変わらず、就業時間・就業日数も定年前と同じで、月給が時間給に変わり、時間単価も-450円では、誰が考えても合理性はなく、単なる不利益変更でしかありません。

当該従業員が同意すれば別ですが、客観的に診ても、この労働条件では事業主の合理的な裁量の範囲内とはいえないでしょう。

投稿日:2024/09/10 06:52 ID:QA-0143134

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/09/10 09:18 ID:QA-0143137大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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