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休職者の復帰後の身分変更について

下記の件について相談させていただきます。

工場での製造職でC型肝炎の治療の為、9月から休職している従業員ですが、週1回の薬剤投与を1年継続する予定でしたが、副作用(高熱・食欲不振)が強く治療を2ヶ月で休止しています。
先日、本人から定期検査での数値も下がっている事と、薬剤投与の休止で体力も回復したので復職をしたいとの要望がでてきました。
休職中の傷病手当金だけでは、生活が厳しい事もあるようです。
担当医師の診断書を持って、復職の面談に来るよう話しましたが、休職事由が完全に消滅したとはいえないことから復帰後に以前と同じ症状が出る可能性もある為、作業内容は休職前とは別の軽作業中心とし、月給制から時間給へ変更して就業分だけの支払いを考えています。
休職前に検査や体調不良により有給休暇は全て取得済みですので、欠勤や早退は無給となります。
復帰を認めない事が良いのかもしれませんが、本人の生活を考慮すると時間給に変更となる条件で復帰を認める予定でいます。
その場合、一度退職させて再雇用した方が良いのか、時間給のリハビリ復帰(就業規則上はありません)としたほうが良いのか、後々問題が生じない対応をお聞かせいただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2008/11/19 10:50 ID:QA-0014308

*****さん
埼玉県/紙・パルプ(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

御利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、復職につきましては経済面も重要とはいえ、やはり本人の健康面を最優先して考えられるべきです。

仮に早期に復職させて、本人の症状がさらに悪化した場合には、たとえ本人の希望に基く復職であったとしましても生じた結果について会社の安全配慮義務違反等の責任を免れる事は出来ません。

また復職されて賃金が支払われますと、当然ながら傷病手当金は不支給または減額されることになります。

結局、給与の点からの復職希望となれば元の職務に完全復帰されるしかないものといえますので、実際の賃金支給額にもよるでしょうが、文面のような方法ではさほど効果は無いように感じます。

まして退職させて再雇用するとなりますと、一旦解雇するのと同じ事であり、文面のようなケースでは正当な解雇事由は認められない為法的にも問題のある措置となってしまいます。

従いまして、医師の診断及び意見も踏まえた上で、無理に復職させることは控え、リハビリ勤務等も含め段階を踏んで復職させることが望ましいでしょう。

仮に完全な復職が厳しい状況で本人の生活支援を会社として行いたいのであれば、社内融資等本人の健康面に支障のない方策を考えるべきです。但し、こうした生活支援策についてどのように対応されるかについては十分検討された上であくまで御社自身での判断にて行なうべきものといえます。

投稿日:2008/11/19 23:09 ID:QA-0014318

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

本人との復帰面談の前に担当医師の診断書が届きましたが、内容は「治療中断により就業可能」と内容でした。
本人から担当医師へ復帰への強い要望があったとも思える文面です。
本人との復帰面談で、体調や生活面での状況を充分に確認し、ご回答にもありました「段階的を踏んで復職させる」事を進めていきます。

投稿日:2008/11/20 08:19 ID:QA-0035667大変参考になった

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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