年末年始の有給消化について
弊社では、1月1日を除く年末12月29~31日、1月2~4日を有給消化日として毎年4~5日程自分の申請しなくても勝手に有給消化されてしまいます。これについて問題はありませんでしょうか?
投稿日:2024/09/06 14:13 ID:QA-0143062
- ユタユタさん
- 東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
有休は本人の申し出により、消化するものですので、
会社が勝手に有休消化することはできません。
投稿日:2024/09/06 18:23 ID:QA-0143071
相談者より
大変、参考になりました、ありがとうございます。
投稿日:2024/09/24 17:37 ID:QA-0143703大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
制度
どのような規定で運用されていますか?特に規定がなければ、有給休暇は本人申請以外では取得できません。
投稿日:2024/09/06 20:56 ID:QA-0143074
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
問題あります。
有給休暇は労働者が自ら時季を指定して会社に申し出ることにより取得できる権利であり、会社が勝手に時季を指定して有休消化させることなどできません。
そもそもですが、12月29日~31日、1月2日~4日までが通常の営業日であって、労働者が自ら有給休暇取得の申し出をして休むというのであれば、何も問題はありませんが、それらの日が本来は会社指定の年末年始休暇日であるにもかかわらず、有給休暇として消化させているというのであれば、法違反でしかありません。
有給休暇は、労働義務のある日にしか取得することはできませんので、そこはよく留意しておかれたらいいでしょう。
投稿日:2024/09/07 09:07 ID:QA-0143080
相談者より
大変参考になりました。ありがとうございます。
投稿日:2024/09/24 17:36 ID:QA-0143702大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年次有給休暇に関しましては原則としまして労働者本人が希望する時季に付与される措置が必要です。
従いまして、労働基準法で認められている計画的付与または年5日指定付与でない限り、会社側で勝手に年休消化の手続きを採られる事は認められません。
投稿日:2024/09/07 18:23 ID:QA-0143083
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