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裁量労働制における割増賃金、所定労働日の考え方について

弊社では、一部社員に専門型裁量労働制を適用しています。
裁量労働制社員の残業代の支払いについて教えてください。

一般社員の就業規則
所定労働時間:7.5時間/日
休日:土日祝日


裁量労働制の労働条件
みなし労働時間:7.5時間/日
→みなし労働時間が8時間以下なので、特に残業手当等を基本給に含んでいません。


裁量労働制社員が1週間のうち月~土の6日勤務した場合、
7.5時間×6日=45時間のみなし労働時間となり、
法定労働時間の40時間/週を超えるので超えた分5時間について残業代が発生しますでしょうか。
発生する場合は割増の25%分のみでしょうか。もしくは100%+25%と考えればよいでしょうか。

所定休日については定めがありませんので、現在は裁量労働制が適用されるものと考えています。
そもそも裁量労働制の所定労働日数は1週間あたり6日と考えればよいのでしょうか。


質問が変わってしまいますが、みなし労働時間:8.5時間/日へ変更した場合は、
法定労働時間8時間を超える0.5時間分については割増賃金25%?100+25%?を
あらかじめ給与に含める際は、基本給とは別に固定残業代などとして明記する必要がありますでしょうか。

就業規則をベースに考えればよいのか、
法定ベースで考えればよいのか、
よくわからず困っております。

ご回答いただけますと幸いです。

投稿日:2024/08/29 17:55 ID:QA-0142718

SSSAさん
愛知県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まずは、裁量労働制についても、
労使協定および就業規則で休日はいつなのか定める必要があります。

そして、
所定休日労働であれば、週40hまでは通常単価、週40h超えは125%、
法定休日は135%の支払いが必要です。

みなし時間が8.5hの場合には、0.5hはあらかじめ125%の支給が必要です。

投稿日:2024/08/29 19:25 ID:QA-0142725

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

労使協定、就業規則に、法定休日、法定外休日の取り決めがないものとして、

前段、週6勤務目が週45時間みなし労働時間となり、5時間に対し125%時間外割増賃金が必要です。

後段、日8時間を超える30分の出勤日数倍した時間外労働となり、125%時間外割増賃金が必要です。固定残業代制は、裁量労働制とは別個無関係の制度ですので、取り入れるなら就業規則に精密な規定化が必要です。

投稿日:2024/08/30 11:42 ID:QA-0142747

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、所定休日には労働義務自体が無い為、原則としましてみなし労働時間は適用されません。

従いまして、実労働時間を申告頂いた上で、週40時間未満については×1.00、週40時間を超える時間については×1.25の賃金支払が必要とされます。

そして、後段の件につきましては当然ながら就業規則に明示される必要がございます。

すなわち、法定基準に収まっていればよいというものではなく、自社で定めたみなし労働時間等に関しましてはきちんと就業規則で定め労働条件として明示していなければなりません。

投稿日:2024/08/30 18:22 ID:QA-0142782

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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