傷病手当金について
以下、ご教示願います。
弊社では、当月の欠勤額については、翌月給与から控除しておりまして、控除と同時に欠勤控除額の半分の額を支給しております。
※つまり、欠勤の場合、欠勤分の半額のみ控除するという取扱としています
その場合において、例えば、控除後の支給額が当月の標準報酬の2/3を上回っているときは、(ざっくり言ってですが)当月分の傷病手当金は出ないことになると思います。
ところが、今般賃金制度改定により、基本給等の支給額が変更となったため、欠勤の場合の半額支給について、支給金額が少なくなったこと等により、欠勤者について、当月標準報酬の2/3を欠けるくらいの月収となりました。
このようなケースにおいては、療養を開始したのはもっと前だけれども、実際傷病手当金を請求するにあたっては、月収の2/3
を欠けるにいたったとき(月)から、請求を開始して、そこから1年6ヵ月のカウントが開始となるという認識でよいのでしょうか。
※2/3を超えているときから請求してしまうと、傷病手当金をもらえない期間が長くなってしまうためです
以上、お手数ですがよろしくお願いいたします。
投稿日:2008/11/14 19:30 ID:QA-0014269
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
御利用頂き有難うございます。
ご質問の件ですが、傷病手当金の支給につきましては、健康保険法第99条2項で「傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする」とされています。
従いまして、本件の場合ですと支給期間の起算日は療養開始日や待期期間満了日ではなく、「給与支給額の変更により初めて受給可能となった日」になりますので、ご認識の通りで大丈夫です。
投稿日:2008/11/15 00:07 ID:QA-0014271
相談者より
明快なご回答ありがとうございました。
大変役にたちました。
投稿日:2008/11/17 09:51 ID:QA-0035649大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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