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入社時の口頭での契約内容について

社員数が少なく、スタートアップの社員は募集をかけることなく紹介での入社だったのですが、
入社して5年経過する社員と社長の入社時の契約内容の認識の差があり質問させていただきました。

口頭ベースでの契約だったため、証拠は誰も持っておらず言った言わないの論争となっております。
営業部長の紹介で、毎年一万円ずつ昇給すると言う認識でその社員は入社を決意しましたが、
今になって、社長はそんな契約内容はないと言う言い分です。
営業部長は社員と同じ認識で、昇給してあげられず申し訳ないという意見です。

5年経過しましたが2万円しか昇給されていないため、社員としては今までもらえたはずの相当額との差額を請求して退職したいと言っています。
決定権のある人間が社長と営業部長しかいないため、支払いの義務があるのか回答をいただきたいです。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/08/26 19:37 ID:QA-0142544

Nktuさん
東京都/住宅・インテリア(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、雇用契約は口頭でも成立しますが、雇用契約書等労働条件が明示された書面を作成する措置につきましては労働基準法で会社側に義務付けられています。

しかしながら、御社の場合ですと、契約書面等が作成されていないという事ですので、そうした場合の不利益に関しましては法令違反を犯している会社側が負担せざるを得ないものといえます。

対応としましては、契約書面を作成出来ていなかった件について当該社員に陳謝されると共に、そうした法的義務を果たしていない以上当人の主張通り支払されるべきといえます。

もし支払をされなければ、法令違反及び賃金不払の件で当該社員が労働基準監督署へ申告されその結果御社が大きな社会的信用の失墜を受ける事にもなりかねませんので、ここは過去の人事対応の誤りとして深く反省の上対応される事が不可欠といえます。

投稿日:2024/08/26 21:41 ID:QA-0142545

相談者より

ご回答ありがとうございます。
社員も少なく、代わりもいない中なので誠意を持って対応していきたいと思います。

投稿日:2024/08/27 10:59 ID:QA-0142576大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

コンプライアンス

採用に際して契約書もないということ自体考えられません。
経営責任として、事態収拾するのは経営者でしょう。
証拠がない以上、人事としては裁判か和解しかないので、経営者が判断するよう具申するしかないと思います。

投稿日:2024/08/26 22:50 ID:QA-0142546

相談者より

私が入社する際も契約書をもらった覚えがないため、ご回答いただいてこの事態を重く受け止めるべきだと思いました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/08/27 11:01 ID:QA-0142577大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

社員も退職するといっていること、
営業部長も社員と同じ認識ということですと、
口頭で会社として約束していた可能性が高いといえるのではないでしょうか。

口頭であれ、約束したのであれば、支払い義務がありますが、
会社として、あくまでそんなことは約束していないということで
あれば、民事上の争いになるでしょう。

投稿日:2024/08/27 09:21 ID:QA-0142562

相談者より

社長としては、本人の勘違いということで責任を取る必要はないと思っているようです。
事態が収束するよう、こちらも真摯に対応してまいります。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/08/27 11:03 ID:QA-0142578大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

これはもう、どこまでいっても水掛け論でしかなく、早く解決することを優先すべきです。

労働契約は口頭であっても成立しますが、「言った」「言わない」といった類のトラブルを避けるためにも書面によることが望ましいことはいうまでもなく、法律上も労働条件は書面で明示するよう義務付けられています。

ですから、たとえ紹介入社であっても、労働条件通知書等書面で労働条件を明示すべきでしたが、それは今さら言っても仕方がないので、早くこの論争を終わらせ円満解決を図ることを優先すべきです。

本人の退職の意思が固いのであれば、円満に退職してもらうことを最優先で考えるべきであって、支払いの義務があるのか否かで問題を長引かせても互いにメリットはなく、労基署に駆け込まれ労使紛争に発展すれば、経営に専念するどころではなくなってきます。

5年経過で2万円の昇給なら差額は3万円、授業料を払ったものと割り切れば、それで済む話ではないでしょうか。

投稿日:2024/08/27 10:19 ID:QA-0142570

相談者より

ご回答いただきまして、ありがとうございます。
全くその通りなのですが、社長に意見できる人がおらず困っていたためこちらでご相談させていただきました。
真摯に向き合い、解決に向かってまいります。

投稿日:2024/08/28 09:06 ID:QA-0142623大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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