職務執行者の勤怠管理
合同会社の職務執行者、業務執行社員の勤怠管理についてですが、タイムシートの打刻は必要となりますでしょうか。
通常、管理監督者には深夜残業手当が発生するかと思います。上記の立場でも、通常の規定通り発生するものでしょうか
その他、注意すべき点など合わせて、ご教示お願いいたします
投稿日:2024/08/23 10:12 ID:QA-0142416
- ventureAIさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
役員でない限りは、
安全配慮義務の観点からも
タイムシートの打刻は必要です。
投稿日:2024/08/23 15:11 ID:QA-0142444
相談者より
ありがとうございます。参考にさせていただきます
投稿日:2024/08/26 10:33 ID:QA-0142496あまり参考にならなかった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
御社の職務執行者、業務執行社員が労基法第41条の管理監督者に該当するという前提でいいますと、労働時間に関して、管理監督者が通常の労働者と異なるのは、8時間を超える所定労働時間を定めてもよいということだけであって、所定労働時間の定めをしなければならないという点では一般の労働者と同じです。
そういう意味でも、タイムシートの打刻は必要です。
深夜労働が所定労働時間内に行われた場合は、深夜労働が行われた時間に対する通常の賃金は支払われているので、2割5分以上の率で計算した割増部分のみを支払えば足りるということになります。
管理監督者には労働時間の規制がなく、深夜労働が行われた時間に対する通常の賃金は支払われていますので、2割5分以上の率で計算した割増部分のみを支払えば足り、深夜割増賃金が通常の賃金の1.5倍になることもありません。
ですが、「労働協約、就業規則その他によって深夜労働の割増賃金を含めて所定賃金が定められていることが明らかな場合には、別途、割増賃金を支払う必要はない。」(昭63.3.14基発150号)とされており、管理職手当等の中に深夜労働割増分を含むことが就業規則等に明記され、深夜割増賃金を含めて所定賃金が支払われていることが明らかな場合には、改めて計算し支払う必要はない、ということになります。
投稿日:2024/08/24 08:11 ID:QA-0142461
相談者より
ありがとうございます。管理監督者に該当する場合は、タイムシートの打刻が必要、また深夜残業時には2割5分以上の率で計算した割増部分のみの支払いで良いとのこと、とても参考になりました
投稿日:2024/08/26 10:37 ID:QA-0142497大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、職務執行者は通常合同会社の出資者になりますので、そうであればいわゆる労働者ではない為勤怠管理等は原則全て不要です。
但し、合同会社で有っても自ら出資をされない社員につきましては、労働者に当たりますので通常の労働時間管理及び時間外・休日・深夜割増支給の対象とされます。
投稿日:2024/08/24 18:40 ID:QA-0142469
相談者より
ありがとうございます。合同会社についての取り決めについて、とても参考となりました
因みに、出資をしていなくても管理監督者であれば、深夜割増のみで良いものでしょうか
投稿日:2024/08/26 10:40 ID:QA-0142499大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「出資をしていなくても管理監督者であれば、深夜割増のみで良いものでしょうか」
ー ご認識の通りです。
投稿日:2024/08/26 17:46 ID:QA-0142536
相談者より
早速のご回答をありがとうございます
大変、助かります
投稿日:2024/08/26 23:10 ID:QA-0142548大変参考になった
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